現金の評価
“ 現金の評価 ” と聞くと、
「亡くなったときに お財布に入っていたお金を数えればよいのでは?」と
思われる方もいらっしゃると思います。
たしかに、亡くなった方のお財布に残っていた現金は、相続財産となります。
もし、タンスなどの場所に、日常的に通帳から引き出したお金を保管していた場合、
その金額も相続財産としなければなりません。
◎ 亡くなった方の通帳も確認してください
通帳から、亡くなる直前に引き出した現金は、そのまま現金として
手許に残っている可能性が高いです。
例えば、葬儀の費用として、まとまった現金を引き出しておくことは十分に考えられます。
例) 山田 太郎 さん … 平成30年4月から入院
平成30年9月に入り、太郎さんの容態が悪化したため、太郎さんの長男は、
葬式の費用とするため、
平成30年9月20日 1,000,000円
平成30年9月25日 500,000円
2度にわたり、太郎さんの通帳から引き出しました。
この現金は、太郎さんが亡くなる日まで 手つかずで残っており、
合計 1,500,000 円 のうち 1,200,000 円 を葬式の費用として支払い、
300,000円が残りました。
→ 太郎さんの相続財産として計上する現金の金額は、
300,000円ではなく、1,500,000円となります。
相続が開始したあとに費消していたとしても、相続財産となるのは
あくまでも相続が発生した時点で手許にあった 1,500,000 円となります。
税理士法人みらいサクシード
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