土地の評価(路線価方式)間口が狭い
土地の評価方法には、大きく分けて「倍率方式」と「路線価方式」の2つがあります。
「路線価方式」により 土地を評価するときは、
路線価 × 面積 = 評価額 となります。
上記の式で計算するのが基本となってきますが、評価しようとする土地の形状によって
評価を増額する必要が出てきたり、一方で 減額することができます。
例えば、土地の形が きれいな正方形や長方形であれば、いろいろな用途に使うことが
できるため、その土地の価値は高い といえるでしょう。
一方で、いわゆる「 うなぎの寝床 」のような 形であれば、用途は限られてしまいます。
このような場合は、減額の対象となります。
また、土地の一方のみが道路に接している場合もあれば、二方の道路に接している場合もあります。
二方の道路に接している場合は、それぞれが接している道路の路線価を基に評価していくことに
なります。二方の道路に接しているほうが利便性が高いと考えられるため、
評価するときは、増額の対象となります。
このように、個々の土地によって、評価額の計算を調整していくときには、
「画地調整率」という率を使っていきます。
それにはまず、評価しようとする土地が どのような地区に所在しているのかを
確認する必要があります。所在する地区ごとに、画地調整率が決められているからです。
路線価図の上部には、評価しようとする土地が、どの地区に所在しているのか
地区表示記号が示されています。→ 土地の評価(路線価方式)所在地区の確認 を参照ください。
所在地区の確認ができたら、次は、画地調整率を使って 評価をしていくことになります。
画地調整率は、評価しようとする土地の形状や利便性に応じて、さまざまな種類があります。
評価しようとする土地が、一方の道路のみに接している場合は、
路線価 × 奥行価格補正率 × 面積 = 評価額 となります。
それでは、評価しようとする土地の間口が、極端にせまい場合は、
どのように評価するのでしょうか。
間口がせまいと、道路からの出入り、家屋を建築したい場合など 何かと用途が限られ、
利用価値は下がってしまいます。
そこで、路線価 × 奥行価格補正率 を計算したあとに、
” 間口狭小補正率 ” を乗じて、土地の評価を行います。
普通住宅地区にある土地であれば、間口が8mより 短いと 評価減の対象になります。
例)評価しようとする土地は、一方の道路にのみ接しています。
普通住宅地区
路線価 100,000 円
奥行距離 12 m( 奥行価格補正率 1.00 )
間口距離 5 m( 間口狭小補正率 0.94 )
面積 60 ㎡
【 1㎡あたりの評価額 】
100,000 円 × 1.00 × 0.94 = 94,000 円
奥行価格補正率 間口狭小補正率
【 この土地の評価額 】
94,000 円 × 60 ㎡ = 5,640,000 円 となります。
税理士法人みらいサクシード
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