相続は、手間がかかる

土地の評価(路線価方式)

  土地の評価方法には、大きく分けて「倍率方式」と「路線価方式」の2つがあります。

  今回は、そのうち 「路線価方式」を紹介していきます。

 

例)   山田 花子さん … 平成30年2月死亡。金沢市在住。

 

  1. 固定資産税課税明細書

    平成30年5月、金沢市役所から 固定資産税課税明細書が届きました。

    この明細書には、花子さんが金沢市内に所有するすべての不動産が

    記載されています。

 

  2. 評価倍率表

    国税庁は、毎年、評価倍率表を公開しています。

    評価倍率表とは、土地などを評価するときの指針となるものです。

    固定資産税課税明細書を確認したところ、

    花子さんは、金沢市中央町1丁目1番1号に宅地を所有していました。

    この宅地は、花子さんの自宅の敷地で、面積は200㎡です。

    この土地の評価をしていきます。

    国税庁ホームページ → 評価倍率表

    石川県 → 金沢市 → 中央町 の順に検索していきます。

    すると、中央町は、

    「市街化区域」と「市街化調整区域」の2つの区域によって、

    評価方法がちがうことが わかりました。

    「市街化区域」      … 「路線」

    「市街化調整区域」… 「1.1」 と表示されています。

 

    金沢市役所 資産税課に確認したところ、

    金沢市中央町1丁目1番1号は、「市街化区域」に所在することがわかりました。

    

    評価倍率表で、「市街化区域」の宅地は、「路線」 と表示されています。

    「路線」と表示されているということは、「路線価」を使って、宅地の評価を

    して下さい、ということです。

 

  3. 路線価図

    「路線価」とは、宅地が面している道路に付けられている価額です。

     評価しようとする宅地の1㎡あたりの金額を指しています。

     

              路線価 × 面積 = 評価額 となります。 

 

     花子さんの所有している宅地は、評価倍率表で調べたところ、

     路線価で評価することが わかりました。

     評価しようとする土地の「路線価」を調べたいときは、「路線価図」を使用します。

     

     国税庁ホームページ → 路線価図

     石川県 → 金沢市 → 中央町 の順に検索していきます。

             すると、中央町には、路線価図ページ番号という5ケタの数字が

     「24444」「24445」と2種類並んでいました。

      この「24444」「24445」をクリックすると それぞれの路線価図が表示されます。

 

     ◇ 住宅地図で位置を確認しましょう。

       住宅地図を見ながら、評価する土地の位置を確認します。

       周りの道路の形状がどうなっているか、どの道路沿いに面しているか、

       確認しましょう。

 

      住宅地図で、中央町1丁目1番1号の位置が確認できました。

      次は、中央町で検索した路線価図「24444」「24445」から、評価しようとする

      土地の位置を特定していきます。

 

      まず、 ・ 近くに大きな幹線道路が走っている

          ・ 隣に大学病院がある               など、

      ポイントとなる場所を探していくと わかりやすいのではないでしょうか。

      次に、評価する土地の周りの道路がどんな形状なのか確認します。

      住宅地図と照らし合わせると、

                  ・ 大きなカーブから一本入った路地にある

                ・ 行き止まりの道沿いにある         など、

      周りの道路の形状を参考にすると、位置の特定がしやすくなります。

 

     このような作業をした結果、

     金沢市中央町1丁目1番1号の宅地は、路線価図「24444」に 

     路線価が表示されていることがわかりました。 

     面している道路には、← 65E → と表示されています。

     路線価は、千円単位で表示されているので、65 =65,000円 になります。

 

       路線価   × 面積    = 評価額 となりますから、

     65,000円 × 200㎡ = 13,000,000円 となりました。 

 

     ※ 65Eの ” E ” というのは、借地権割合を示した記号です。

       今回、花子さん所有の土地は、自宅の敷地だったので、

       借地権割合を考慮する必要はありませんでした。

 

     今回は、路線価を使った評価方法を シンプルな例を使って 紹介させていただきました。

     実際は、この基本形をもとに、

       ・ 複数の道路に面している

               ・ 土地の形がいびつ

         ・ 他人に貸し付けている   ほか 様々な要素を考慮して評価していきます。

      

    評価倍率表と路線価図は、毎年夏頃 公表されます。

    平成30年2月に開始した相続の場合は、平成30年分の評価倍率表と路線価図を

    参考にしなければなりません。

    ちなみに 平成30年分は、7月初めに公表されるようです。

 

 

日時 平成28年11月12日 10時~15時  場所 石川県白山市松任アピタ
日時 平成28年11月12日 10時~15時  場所 石川県白山市松任アピタ

税理士法人みらいサクシード

(旧 小林花代税理士事務所)

石川県野々市市本町五丁目11番17号4階

TEL 076-259-6076