養子縁組の活用
養子縁組とは、親子関係のない人が 法律上、親子関係をもつ手続きをいいます。
養子縁組をした日から、実子と同じく 相続人となります。
法定相続人が1人増えることで、基礎控除額が600万円 増えることになり、また、
生命保険金、死亡退職金の非課税限度枠も500万円 増えることになります。
養子縁組を考えるときには、下記の①②を念頭においておく必要があります。
① あくまでも、養子縁組が有効であるためには、「 当事者間に縁組をする意思 」が
必要であることを前提としている。
② 養子を相続人の数に算入することで、相続税の負担を不当に減少させる結果と
なると認められるとき、税務署長は、養子を相続人の数に算入しないで、
相続税額を計算できるという定めがある。( 相続税法 63条 )
例)祖父に意思能力が無いのに、子供が孫との養子縁組を誘導した場合など …
〔 養子縁組を検討する際の注意事項 〕
・ 法定相続人の数に含める養子の数は、
実子がいるときは 1人、実子がいないときは 2人までとなります。
※ 例外 … 特別養子縁組により、養子となった人は、実子として
扱われます。法定相続人の数に含めて計算されます。
・ 孫を養子にする場合、相続税額が2割加算されるので 注意が必要です。
☆ 養子が相続人に加わるということは、本来の相続人の相続分が減る ということです。
これにより、実子との間で 相続争いが生じる可能性があります。
養子縁組を考えるときは、事前に 本来の相続人との間で、十分な話し合いを
することが大切だと感じます。
税理士法人みらいサクシード
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