相続時精算課税とは
☆ 相続時精算課税は どんな制度か
〔 対象者 〕
贈与者 … 60歳以上の親 または 祖父母
受贈者 … 20歳以上の子 または 孫
※ 贈与の年の1月1日現在の年齢で判定します。
〔 対象となる財産 〕
贈与財産の種類、金額、贈与の回数に 制限はありません。
〔 贈与税額の計算 〕
2,500万円までは、贈与税が課税されません。(複数年にわたり 利用可能)
贈与財産の額から、2,500万円を控除した残額に対して、一律20%の贈与税が
課税されます。
〔 父母または祖父母が亡くなったとき 〕
・ 相続又は遺贈により財産を取得した場合
受贈者は、相続財産の価額に この制度を適用した贈与財産の価額
(贈与時の時価)を加算して 相続税額を計算します。
・ 相続又は遺贈により財産を取得しなかった場合
受贈者は、この制度を適用した 贈与財産(贈与時の時価)を
相続又は遺贈により取得したものとみなして 相続税額を計算します。
・ 2,500万円を超える贈与をして、贈与税を納めていた場合
相続税額から その納めていた贈与税額を控除します。
相続税額から控除しきれない贈与税額があるときは、
相続税の申告をすることにより、還付を受けることができます。
☆ 相続時精算課税のメリット
① 一度に多額の贈与をすることができる
2,500万円までは、贈与税が課税されません。
2,500万円を超えた場合でも、一律20%の贈与税率ですみます。
暦年贈与の場合、年間110万円を超える贈与については、
超過累進税率により 贈与税を計算するため、一度に多額の贈与を
行うと、贈与税率が非常に高くなる恐れがあります。
② 相続財産の額によっては、贈与税、相続税 とおして 負担額がゼロになるかも
生前に 相続時精算課税を適用していた贈与者が亡くなったとします。
その際は、
贈与者の相続財産 + 相続時精算課税を適用していた贈与財産
を合計して 相続税を計算します。
生前に2,500万円の枠内で贈与を行い、その贈与財産と相続財産を合計しても
相続税の基礎控除額以下であれば、贈与税、相続税の負担をすることなく、
財産を移転することができます。
③ 値上がりが予想される財産を贈与すれば、将来の相続税を軽減できる
相続時精算課税を適用した贈与財産は、将来、相続が発生したときに
贈与時の時価 で、相続財産に加算されます。
例えば、生前に 不動産や株式を贈与し、それらが値上がりしていた時点で
相続が発生したときは、相続発生時の時価よりも低い金額で評価できることに
なります。結果的に相続税を減額できることになります。
④ 贈与者の意思に基づき、財産の承継ができる
相続は、いつ起こるかわかりません。相続時精算課税を使えば、生前に
贈与者の意思で 財産の分与や事業承継を進めることができます。
☆ 相続時精算課税のデメリット
① 小規模宅地等の特例を適用することができない
小規模宅地等の特例を適用できるのは、
個人が ” 相続又は遺贈により ” 取得した財産に限られています。
したがって、相続時精算課税にかかる贈与により取得した宅地等については、
小規模宅地等の特例を適用することはできません。
② 暦年贈与に戻ることができない
相続時精算課税を適用すると、その後、同じ贈与者からの生前贈与については、
暦年課税に戻ることができません。
基礎控除額110万円以下の贈与を受けたときでも 贈与税の申告をする必要が
あります。
③ 値下がりが予想される財産を贈与してしまうと、将来の相続税が増えてしまう
相続時精算課税を適用した贈与財産は、将来、相続が発生したときに
贈与時の時価 で、相続財産に加算されます。
例えば、生前に 不動産や株式を贈与し、それらが値下がりしていた時点で
相続が発生したときは、相続発生時の時価よりも高い金額で評価しなければ
ならず、結果的に増税となってしまいます。
④ 物納することができない
相続時精算課税の適用を受けた財産は、贈与者の死亡により
受贈者が その贈与者から 相続により取得したものとみなされます。
しかし、この適用を受けた財産は、物納の対象とすることはできません。
⑤ 将来 起こる相続の納税資金を捻出できなくなる恐れがある
生前に 相続時精算課税にかかる贈与をした財産を費消してしまった場合
であっても、相続が発生したときは、贈与時の価額で 相続財産に加算
しなければなりません。
場合によっては、贈与財産も加算した相続財産に対する納税資金を
捻出することができなくなる可能性があります。
※ 相続時精算課税制度の適用を検討するときは、少なくとも 上記のような
メリット と デメリット が 考えられます。
いったん、適用すると 後戻りは できません。
贈与から、将来 起こる相続まで、あらゆる可能性を考慮したうえで
判断することが 大切です。
〔 手続 〕
相続時精算課税の選択にかかる最初の贈与を受けた年の翌年2月1日から
3月15日までの間に、納税地の所轄税務署長に対し、
贈与税の申告書 + 相続時精算課税選択届出書 + その他の書類(戸籍、住民票など)
を提出しなければなりません。
〔 注意点 〕
相続時精算課税を選択した場合、同じ贈与者からの贈与については、暦年贈与に
戻ることができません。基礎控除額110万円以下の贈与であっても、贈与税の申告が
必要となります。
税理士法人みらいサクシード
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