直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度
☆ 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度とは
〔 適用できる期間 〕
平成27年1月1日から 平成33年12月31日まで
〔 対象になる資産 〕
受贈者が、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築の対価に
充てるための金銭
〔 贈与者 〕
父母 または 祖父母
〔 受贈者 〕
下記の すべてに該当することが要件です。
① 子、孫 であること
② 贈与を受けた年の1月1日において 20歳以上 であること
③ 贈与を受けた年分の所得税にかかる合計所得金額が2,000万円以下であること
④ 平成21年から平成26年までの間に、「住宅取得等資金の非課税」の適用を
受けたことがないこと
⑤ 配偶者や親族など 特別の関係がある人から 住宅用の家屋を取得していないこと
⑥ 配偶者や親族など 特別の関係がある人との請負契約により、新築や増改築を
していないこと
⑦ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに 住宅取得資金の全額を充てて
住宅用家屋の新築等をすること
⑧ 贈与を受けた年の翌年3月15日までに その家屋に居住すること
または、同日後遅滞なく その家屋に居住することが確実であると見込まれること
※ 贈与を受けた年の翌年12月31日までに居住しないときは、特例の適用は ありません。
⑨ 受贈者である子や孫が 住宅用の家屋を所有すること
⑩ 贈与を受けたときに日本に住所を有していること
〔 対象となる家屋の要件 〕
① 床面積の2分の1以上が居住用であること
② 床面積が50㎡ 以上240㎡以下 であること
※ その他一定の場合
〔 増改築の要件 〕
① 工事に要した費用の額が 100万円以上であること
② 増改築後の床面積が50㎡ 以上240㎡以下で、床面積の2分の1以上が居住用であること
※ その他一定の場合
〔 非課税となる金額 〕
【住宅用家屋の取得等の契約締結日】 【省エネ等住宅】 【左記以外の住宅】
~平成27年12月31日 1,500万円 1,000万円
平成28年1月1日~平成32年 3月31日 1,200万円 700万円
平成32年4月1日~平成33年 3月31日 1,000万円 500万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 800万円 300万円
※ 消費税率が10%に上がった場合の非課税限度額は以下のとおりです。
【住宅用家屋の取得等の契約締結日】 【省エネ等住宅】 【左記以外の住宅】 平成31年4月1日~平成32年 3月31日 3,000万円 2,500万円
平成32年4月1日~平成33年 3月31日 1,500万円 1,000万円
平成33年4月1日~平成33年12月31日 1,200万円 700万円
☆ ポイント !
住宅取得資金の贈与を受けた場合、
「直系尊属からの住宅取得資金の非課税制度」と併用して
「相続時精算課税(住宅取得等資金として贈与する場合)」を適用できます。
※ 相続時精算課税(住宅取得等資金として贈与する場合)とは…
贈与者が、60歳未満であっても、住宅取得等資金の贈与(2,500万円まで)について
相続時精算課税を利用できる制度です。
※ 注意点
上記の2つの制度を併用する場合、まず、「直系尊属からの住宅取得資金の非課税制度」を
考慮し、その残額について、「相続時精算課税制度」を適用することとなります。
例)平成29年中に、父(58才)から 4,000万円、母(57才)から 1,000万円の
住宅取得等資金の贈与を受けました。( 省エネ等住宅ではありません。)
① 父からの贈与
4,000万円 - 700万円 - 2,500万円 = 800万円
住宅取得資金の非課税 相続時精算課税
800万円 × 20% = 160万円(贈与税額)
相続時精算課税
にかかる贈与税率
② 母からの贈与
1,000万円 - 1,000万円 = 0円
相続時精算課税
※ 翌年以降に繰り越される相続時精算課税の特別控除額 → 1,500万円
☆ 直系尊属からの住宅取得等資金の非課税制度は、上記のケースの場合、
受贈者1人につき700万円が 限度となります。
上記の場合、父からの贈与について700万円まで非課税を適用したので、
母からの贈与について 非課税制度の適用を受けることはできません。
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