教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度
☆ 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは
〔 対象者 〕
贈与者 … 父母や祖父母
受贈者 … 子や孫(30歳未満に限る)
〔 適用期間 〕
平成31年3月31日まで
〔 適用対象 〕
金融機関に受贈者名義で口座を開設し、教育資金に充てるために金銭を拠出した場合には、
受贈者1人につき、1,500万円まで非課税となります。
※ 学校以外に支払われる教育費( ex. 塾や習い事など )については、
非課税枠が500万円までとなります。
〔 適用要件 〕
贈与された金銭の使途が教育費に限られているため、
受贈者は、支出のたびに領収書などを保管し、口座を開設した金融機関に
提出しなければなりません。
※ 平成29年6月1日以後に提出される領収書については,
金融機関への領収書等の提出方法について、書面による提出に代えて、
電磁的方法により 提供できることとされました。
〔 受贈者が30歳になったとき 〕
この制度は、受贈者が30歳に達した日に終了します。
受贈者が30歳になった時点で、教育資金の使い残しがある場合、
その残額について、贈与税を支払わなければなりません。
〔 受贈者が死亡したとき 〕
受贈者が死亡した場合において、教育資金に充てられなかった残額が
あったとしても、贈与税の課税はされません。
☆ ポイント!
〔 贈与者が死亡したとき 〕
契約期間中に 贈与者が死亡したとき、教育資金に充てられなかった残額については、
生前贈与加算の対象にはならず、相続税の課税対象にはなりません。
一方で…
◎ 結婚・子育て資金の一括贈与の場合は、
契約期間中に贈与者が死亡したとき、
結婚・子育て資金に充てられなかった残額については、
受贈者が贈与者から 相続または遺贈により取得したものとみなして、
相続税の課税価格に加算されます。
※ この場合、その残額に対する相続税額については、2割加算の対象とはなりません。