相続は、手間がかかる

教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度

 ☆ 教育資金の一括贈与を受けた場合の非課税制度とは

 

  〔 対象者 〕

         贈与者 … 父母や祖父母

   受贈者 … 子や孫(30歳未満に限る)

  

  〔 適用期間 〕

   平成31年3月31日まで

 

  〔 適用対象 〕

   金融機関に受贈者名義で口座を開設し、教育資金に充てるために金銭を拠出した場合には、

   受贈者1人につき、1,500万円まで非課税となります。

 

            ※ 学校以外に支払われる教育費( ex. 塾や習い事など )については、

        非課税枠が500万円までとなります。

 

  〔 適用要件 〕

   贈与された金銭の使途が教育費に限られているため、

   受贈者は、支出のたびに領収書などを保管し、口座を開設した金融機関に

   提出しなければなりません。

 

     ※ 平成29年6月1日以後に提出される領収書については,

               金融機関への領収書等の提出方法について、書面による提出に代えて、

                     電磁的方法により 提供できることとされました。

       

  〔 受贈者が30歳になったとき 〕

    この制度は、受贈者が30歳に達した日に終了します。

    受贈者が30歳になった時点で、教育資金の使い残しがある場合、

    その残額について、贈与税を支払わなければなりません。 

  

  〔 受贈者が死亡したとき 〕

     受贈者が死亡した場合において、教育資金に充てられなかった残額が

     あったとしても、贈与税の課税はされません。

 

☆ ポイント!

   贈与者が死亡したとき 〕

          契約期間中に 贈与者が死亡したとき、教育資金に充てられなかった残額については、

    生前贈与加算の対象にはならず、相続税の課税対象にはなりません。

 

        一方で…

    ◎ 結婚・子育て資金の一括贈与の場合は、

        契約期間中に贈与者が死亡したとき、

        結婚・子育て資金に充てられなかった残額については、

                    受贈者が贈与者から 相続または遺贈により取得したものとみなして、

        相続税の課税価格に加算されます。

                   ※ この場合、その残額に対する相続税額については、2割加算の対象とはなりません。