相続は、手間がかかる

~ 2020年4月から「 配偶者居住権 」制度が 始まりました ~

 

 □ 制度の概要

    日本は高齢化が進んでいます。夫婦のうち1人が亡くなったあと、残された配偶者は、

       長期にわたり生活を続けることになります。

      残された配偶者が、住み続けた自宅を相続することで、

     老後の生活資金として必要な預金を十分に相続できないケースが目立っていました。

     そこで、 「 配偶者居住権 の制度が創られました。

                               笑顔の老夫婦 | 無料イラスト素材|素材ラボ

 

 □ 配偶者居住権とは?                                          

   夫(配偶者)が亡くなったあと、残された妻(配偶者)が、                     

    住んでいた自宅に住み続けることができる権利

 

 配偶者居住権ができるまでは ・・・

     夫と住んでいた自宅を妻が相続すると、

       生活資金としての預金をわずかしかもらえなくなるかも 

 

     例えば 

       夫が残した相続財産  

       自宅 3,000万円 

             預金 3,000万円     合計 6,000万円          

 

       相続人は、妻、長男、長女の3人。

   

     法定相続分で 分けてみると   

                      法定相続分

       妻    6,000万円 × 1/ = 3,000万円

          長男   6,000万円 × 1/4  = 1,500 万円  

             長女   6,000万円 × 1/4 = 1,500万円                       

          法定相続分  民法で定められている相続の取り分の目安

 

             相続した財産

       妻     自宅 3,000万円    妻は、自宅をもらいましたが預金を一切もらえません。

        長男   預金 1,500万円        今後の生活資金が不安なため

       長女   預金  1,500万円         せっかく相続した自宅を売却せざるを得なくなりました。

                                    

いろいろな家のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや  配偶者居住権ができたことで このように変わります

 

    自宅を  居住権 ( 住み続けることができる ) 

         所有権  ( 売却することができる )  に分けました。

 

     妻は、この居住権(配偶者居住権)を相続することで、自宅に住み続けることができます。         

 

        【 相続財産 合計 6,000万 】

    自宅  3,000万円   配偶者居住権 2,000万円

                  所有権    1,000万円

       預金    3,000万円         

  

 妻が、配偶者居住権を相続することで

 

    妻     預金 1,000万円 + 配偶者居住権   2,000万円 

    長男     預金    500万円  + 所有権      1,000万円 

    長女    預金 1,500万円

 

       結果、妻は 自宅に住み続けることができ、預金 1,000万円を相続することができました!

 

かわいいおばあちゃん(高齢者・お年寄りの女性)のイラスト ...

 

~ 配偶者居住権のまとめ ~

 

    令和2年4月1日以降に 遺言すると 配偶者居住権を設定することができます。

      相続が開始したあと、遺産分割協議で設定することもできます。

  

   配偶者居住権は、妻が死亡することによって消滅します。

     そのため、妻の死亡により、相続人が 配偶者居住権を 相続することはありません。

 

    配偶者居住権は、登記をする必要があります。 

      登記をしないと 効力はありません。

法務局のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

 

   遺言や遺産分割協議で

        配偶者居住権を設定した場合、相続財産となります。

    国税庁HPで 計算方法が紹介されています。

     https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf#page=8

 

  ~ 注意点 ~

 

   配偶者居住権は、売却することができません。

    ひとり暮らしをしていた妻が 老人ホームに入居することが必要になっても

    配偶者居住権を売却して 老人ホームの入居費用にすることはできません。

        配偶者居住権は、売ろうとしても そのままお金に換えることはできません。

         賃貸したい場合でも、子(所有者)の承諾が必要になります。

 

介護施設のイラスト | かわいいフリー素材集 いらすとや

 

    家の修繕費などは、妻が負担しなければなりません。

     家の増改築は、子(所有者)の承諾がないとできません。

    配偶者居住権を放棄したりして 消滅させると

    子(所有者)に贈与税がかかる可能性があります。

 

        配偶者居住権を 妻(母)  子(所有者)に対して

    無償( ) で 渡した場合は 

    妻(母)  子 へ贈与したことになります。      ※ 著しく低い金額で 渡した場合も含まれます。

  

   小規模宅地等の特例は、適用できるでしょうか

   小規模宅地等の特例は、「土地」 「土地の上に存する権利」 について評価減する制度です。           配偶者居住権自体は、対象とはなりません。

         一方で、 配偶者居住権が設定された 「 建物の敷地を利用する権利 」については、

     適用できます。  

 

 ~ 慎重に判断しましょう ~

  

      配偶者居住権を相続し、自宅に住み続けることができたとしても

    将来、介護が必要になり、施設に入ることになるかもしれません。

    配偶者居住権をいったん設定すると、自宅を自由に売却することが制限されます。

    家族関係によっては、配偶者居住権を設定したがゆえに 将来トラブルを抱えてしまう

    可能性があるため、 慎重な判断が必要になると思われます。

 

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