~ 2020年4月から「 配偶者居住権 」制度が 始まりました ~
□ 制度の概要
日本は高齢化が進んでいます。夫婦のうち1人が亡くなったあと、残された配偶者は、
長期にわたり生活を続けることになります。
残された配偶者が、住み続けた自宅を相続することで、
老後の生活資金として必要な預金を十分に相続できないケースが目立っていました。
そこで、 「 配偶者居住権 」 の制度が創られました。
□ 配偶者居住権とは?
夫(配偶者)が亡くなったあと、残された妻(配偶者)が、
住んでいた自宅に住み続けることができる権利
□ 配偶者居住権ができるまでは ・・・
→ 夫と住んでいた自宅を妻が相続すると、
生活資金としての預金をわずかしかもらえなくなるかも
→ 例えば
夫が残した相続財産
自宅 3,000万円
預金 3,000万円 合計 6,000万円
相続人は、妻、長男、長女の3人。
→ 法定相続分で 分けてみると …
法定相続分
妻 6,000万円 × 1/2 = 3,000万円
長男 6,000万円 × 1/4 = 1,500 万円
長女 6,000万円 × 1/4 = 1,500万円
※ 法定相続分 → 民法で定められている相続の取り分の目安
相続した財産
妻 自宅 3,000万円 妻は、自宅をもらいましたが預金を一切もらえません。
長男 預金 1,500万円 ⇒ 今後の生活資金が不安なため
長女 預金 1,500万円 せっかく相続した自宅を売却せざるを得なくなりました。
□ 配偶者居住権ができたことで このように変わります
自宅を ” 居住権 ( 住み続けることができる )
” 所有権 ( 売却することができる )” に分けました。
妻は、この居住権(配偶者居住権)を相続することで、自宅に住み続けることができます。
【 相続財産 合計 6,000万 】
自宅 3,000万円 → 配偶者居住権 2,000万円
所有権 1,000万円
預金 3,000万円
◎ 妻が、配偶者居住権を相続することで
妻 預金 1,000万円 + 配偶者居住権 2,000万円
長男 預金 500万円 + 所有権 1,000万円
長女 預金 1,500万円
☆ 結果、妻は 自宅に住み続けることができ、預金 1,000万円を相続することができました!
~ 配偶者居住権のまとめ ~
□ 令和2年4月1日以降に 遺言すると 配偶者居住権を設定することができます。
相続が開始したあと、遺産分割協議で設定することもできます。
□ 配偶者居住権は、妻が死亡することによって消滅します。
そのため、妻の死亡により、相続人が 配偶者居住権を 相続することはありません。
□ 配偶者居住権は、登記をする必要があります。
登記をしないと 効力はありません。
□ 遺言や遺産分割協議で
配偶者居住権を設定した場合、相続財産となります。
国税庁HPで 計算方法が紹介されています。
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sozoku/r0202/pdf/01.pdf#page=8
~ 注意点 ~
□ 配偶者居住権は、売却することができません。
ひとり暮らしをしていた妻が 老人ホームに入居することが必要になっても
配偶者居住権を売却して 老人ホームの入居費用にすることはできません。
※ 配偶者居住権は、売ろうとしても そのままお金に換えることはできません。
賃貸したい場合でも、子(所有者)の承諾が必要になります。
□ 家の修繕費などは、妻が負担しなければなりません。
□ 家の増改築は、子(所有者)の承諾がないとできません。
□ 配偶者居住権を放棄したりして 消滅させると
子(所有者)に贈与税がかかる可能性があります。
配偶者居住権を 妻(母) → 子(所有者)に対して
無償( ※) で 渡した場合は
妻(母) → 子 へ贈与したことになります。 ※ 著しく低い金額で 渡した場合も含まれます。
□ 小規模宅地等の特例は、適用できるでしょうか
小規模宅地等の特例は、「土地」 「土地の上に存する権利」 について評価減する制度です。 配偶者居住権自体は、対象とはなりません。
一方で、 配偶者居住権が設定された 「 建物の敷地を利用する権利 」については、
適用できます。
~ 慎重に判断しましょう ~
配偶者居住権を相続し、自宅に住み続けることができたとしても
将来、介護が必要になり、施設に入ることになるかもしれません。
配偶者居住権をいったん設定すると、自宅を自由に売却することが制限されます。
家族関係によっては、配偶者居住権を設定したがゆえに 将来トラブルを抱えてしまう
可能性があるため、 慎重な判断が必要になると思われます。
税理士法人みらいサクシード
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