長男の妻が 他の相続人に対して 金銭を請求することが可能になりました。
〔 改正されるまでの取り扱い 〕
相続が発生した場合、被相続人の財産を相続することができるのは、相続人です。
被相続人に 子が3人いたとすれば、その3人が相続人となります。
3人の子の配偶者は、相続人ではないため、財産を相続する権利はありません。
例)相続人は、長男、二男、三男の3人
長男 … 被相続人と同居
長男の妻は、 被相続人の生前、食事の支度、身の回りの世話、
病気になったときの看護を行ってきました。
二男 … 被相続人とは別居。
結婚して、妻子と暮らす。
被相続人と会うのは、年末年始のみ。
三男 … 海外に勤務。
被相続人と会うのは、数年に一度。
被相続人の財産は、長男、二男、三男が 1/3 ずつ 相続する権利があります。
被相続人の生活を全面的にサポートしてきた 長男の妻には、相続する権利は
ありません。
〔 問題点 〕
上記のように、被相続人の生活を無償でサポートしてきた長男の妻は、
被相続人の財産の形成や増加に寄与してきたと言えるのではないでしょうか。
〔 改正後は 〕
相続開始後、相続人以外の親族(今回のケースでは長男の妻)が、
一定の要件のもとに 二男、三男に対して 金銭の請求ができるようになりました。
☆ ちなみに、遺産分割は、これまでどおり 相続人である長男、二男、三男の間で
行われることになります。
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