相続は、手間がかかる

配偶者“短期”居住権が創設されました。

〔 改正されるまでの取り扱い 〕

 

  高齢の夫婦が2人で暮らしていました。

  ところが、夫(自宅の所有者)が先に亡くなってしまいました。

  夫は、「 自分が死亡したら 自宅建物を知人女性Aに譲りたい。 」という

  遺言を残していました。

  

  知人女性Aは、夫に先立たれた妻に対して、

    自宅から退去するように主張してきました。

  妻は、知人女性Aからの主張を拒むことができず、

  自宅から退去しなければなりませんでした。

 

    高齢の妻にとって、住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも経済的にも

  非常に大きな負担がかかります。

  近年、相続人が高齢であるケースが増えています。

  このような場合、残された配偶者を保護するため、今回の改正がなされました。

 

〔 改正後は … 〕

  配偶者は、被相続人の意思に関係なく、一定期間(最低6カ月間)引き続き

  自宅に住み続けることが できるようになりました。 

            

  ☆ 配偶者短期居住権とは …

     配偶者が所有する自宅に無償で住んでいた場合、

     配偶者に相続が発生しても、引き続き 自宅に住み続けることができる権利です。

     通常、遺産分割協議が終わるまでの間は、居住する権利が保護されます。

    ( 相続開始から 最低6カ月間は、住み続けることができます。)

 

   例えば、上記の例のように

   ① 第三者に自宅を譲るという遺言が存在する

             または

   ② 残された配偶者が 自宅を相続することを放棄した

     ようなケースでも、

       建物を所有することになった人から、 退去してください。」と言われた日から

      6カ月間は、自宅に住み続けることができます。

  

      
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