配偶者“短期”居住権が創設されました。
〔 改正されるまでの取り扱い 〕
高齢の夫婦が2人で暮らしていました。
ところが、夫(自宅の所有者)が先に亡くなってしまいました。
夫は、「 自分が死亡したら 自宅建物を知人女性Aに譲りたい。 」という
遺言を残していました。
知人女性Aは、夫に先立たれた妻に対して、
自宅から退去するように主張してきました。
妻は、知人女性Aからの主張を拒むことができず、
自宅から退去しなければなりませんでした。
高齢の妻にとって、住み慣れた自宅を離れることは、精神的にも経済的にも
非常に大きな負担がかかります。
近年、相続人が高齢であるケースが増えています。
このような場合、残された配偶者を保護するため、今回の改正がなされました。
〔 改正後は … 〕
配偶者は、被相続人の意思に関係なく、一定期間(最低6カ月間)引き続き
自宅に住み続けることが できるようになりました。
☆ 配偶者短期居住権とは …
配偶者が所有する自宅に無償で住んでいた場合、
配偶者に相続が発生しても、引き続き 自宅に住み続けることができる権利です。
通常、遺産分割協議が終わるまでの間は、居住する権利が保護されます。
( 相続開始から 最低6カ月間は、住み続けることができます。)
例えば、上記の例のように
① 第三者に自宅を譲るという遺言が存在する
または
② 残された配偶者が 自宅を相続することを放棄した
ようなケースでも、
建物を所有することになった人から、「 退去してください。」と言われた日から
6カ月間は、自宅に住み続けることができます。
税理士法人みらいサクシード
(旧 小林花代税理士事務所)
石川県野々市市本町五丁目11番17号4階
TEL 076-259-6076