自筆証書遺言が法務局で保管できるようになりました
〔 改正されるまでは 〕
自筆証書遺言は、自宅で保管されることが多く、紛失するおそれがありました。
また、 相続人が遺言書を無断で廃棄したり、隠したり、改ざんするおそれもありました。
遺言書が自宅で保管されることが原因で 相続をめぐるトラブルが生じたケースも
多かったと思います。
〔 改正後は 〕
自筆証書遺言を法務局で保管してもらうことができるようになりました。
☆ 遺言者本人が法務局に出向く必要があります。
法務局は、申請にきた人が 遺言者本人であるかを確認します。
☆ 法務局は、遺言書の原本を保管し、画像をデータ化します。
☆ 遺言者が生存している間に、遺言書の閲覧ができるのは、遺言者本人のみです。
遺言者は保管の申請をやめることもできます。
☆ 遺言書が死亡したら …
相続人の1人が、遺言書の写しの交付や 閲覧を行うと、
他の相続人に遺言書が 保管されていることが通知されます。
☆ 法務局で保管された遺言書は、家庭裁判所の検認を受ける必要がありません。
◎ 法務局で遺言書が保管できることにより
遺言書が紛失、隠匿、改ざんされるおそれがなくなります。
そして、遺言者の意思を確実に伝え、実現することが可能となります。
税理士法人みらいサクシード
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