相続登記をする際の登録免許税が免税に
平成30年の税制改正で、平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に
相続登記をした場合に 登録免許税が免除される措置が設けられました。
相続が起きると、相続人の方は 不動産や預金の名義変更など さまざまな相続手続を
しなければなりません。その手続の煩雑さゆえに 相続登記がされないまま放置される
ケースが増加してきました。” 所有者不明の土地が増えて問題となっている ” という
ニュースを耳にされた方は多いのではないでしょうか。
どんな制度なのでしょうか? 例を挙げて 説明していきます。
山田 太郎 さん … 平成28 年 1 月 1 日 死亡
自宅の土地を所有していました。
山田 花子 さん … 太郎さんの妻
太郎さんから、自宅の土地を相続しました。
花子さんは、相続した この土地について自分名義に
登記を変更する必要があります。
◎ ところが、花子さんは、この土地について登記をするまえに 亡くなってしまいました。
山田 一郎 さん … 太郎さんと花子さんの一人息子
お母さん(花子さん)が相続した土地を
今度は 一郎さんが相続することになりました。
☆ ポイント !
本来、一郎さんは 上記の土地について
① 1次相続 太郎さん → 花子さん への相続登記
② 2次相続 花子さん → 一郎さん への相続登記
①と②の2回、相続登記をする必要があります。
しかし、今回の改正で
平成30年4月1日から平成33年3月31日までの間に 登記した場合には、
① 1次相続 太郎さん → 花子さん への相続登記 にかかる
登録免許税(土地の価額に対して0.4%の税率)が免除となります。
☆ 注意点
今回、一郎さんは 花子さんから 土地を相続しました。
この免税措置を受けるには、必ず一郎さんが土地を相続している必要はありません。
例えば、花子さんが相続登記をするまえに その土地を売却していても
太郎さんから花子さんへの相続登記の登録免許税は免除となります。
この免税措置を受けるときは、申請書に
「租税特別措置法第84条の2の3第1項により非課税」と記載する必要があります。
ちなみに、登録免許税が免除になるのは 土地の登記をした場合に限ります。
家屋は対象外となりますので 注意が必要です。
税理士法人みらいサクシード
(旧 小林花代税理士事務所)
石川県野々市市本町五丁目11番17号4階
TEL 076-259-6076