~ 法務局で遺言書が保管できる制度がスタートしました ~
□ 制度の概要
相続のトラブルを防止するために、
法務局で遺言書を保管してもらえる制度が 始まりました。
□ 事前に予約が必要となります。
令和2年7月1日(水)より受付が開始されています。
Q 予約は、どこにすればよいの?
A 遺言をする方の住所地や本籍地などを管轄する法務局です。
※ 管轄の一覧は、コチラ↓
http://www.moj.go.jp/content/001319026.pdf
Q 予約の方法は?
A 専用のホームページからアクセス
https://www.legal-ab.moj.go.jp/houmu.home-t/
A 電話や窓口でもОKです。
電話番号や所在地は【全国の法務局(遺言書保管所)一覧】参照。
□ 令和2年7月10日(金)から保管が始まっています。
Q 保管してもらうまで、何日もかかるの?
A 原則、その日に保管してもらえます。
Q 遺言書は、どのように保管されるの?
A 原本 → 法務局に保管
遺言書の内容が画像データ化されます。
Q 法務局で保管してもらうことのメリットは?
A 紛失することがありません。
相続人によって、
遺言書を隠したり、廃棄したり、書き直したりすることができなくなります。
↓
遺言者の意思がきちんと反映されることになります。
相続人の間での争いを防止して、相続の手続きがスムーズになります。
Q 遺言者が生存している間に、相続人は遺言書を閲覧することができるの?
A 遺言者が生存している間、
遺言書を書いた本人以外は、閲覧することはできません。
Q 実際に相続が起こったとき、遺言書の確認は、どうすればよいの?
A これまでのように検認は必要ありません。
相続人のうち、1人が遺言書の閲覧をすると、
他の相続人に、 遺言書が保管されていることが連絡されます。
知らせをもらった相続人は、法務局で遺言書の内容を確認することができます。
相続人は、全国どこの法務局(遺言書の保管所)からでも、確認できます。
※ 遺言書の保管所 一覧は、コチラ↓
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji06_00010.html
□ 持参された遺言書は、法務局の職員が確認したうえで保管されます。
遺言書を書くときに注意する点や、様式例が公開されています。
http://www.moj.go.jp/content/001318459.pdf
http://www.moj.go.jp/content/001321932.pdf
□ 具体的な手続方法
・ 遺言者ご本人が、法務局に出向きます
・ 必要なもの
① 自筆で書いた遺言書 ※ ホチキス止めは、NG。封筒は不要です。
② 申請書
③ 住民票(本籍の記載のあるもの)
④ 本人と確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証)
□ いくらかかるの?
・ 遺言書を保管してもらう → 3,900 円
・ 遺言書を閲覧する(モニターを見る) → 1,400 円
・ 遺言書を閲覧する(原本を見る) → 1,700 円
□ 一度、遺言書を保管してもらったが、考え直したい。
遺言書を返却してもらうことはできる?
保管を撤回して、遺言書を返却してもらうことができます。
税理士法人みらいサクシード
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