小規模宅地等の特例 同居していなかった家族の条件 厳格化
平成30年度税制改正で、小規模宅地等の特例の要件が厳格化されました。
◎ 今回の改正で、被相続人が住んでいた自宅を 同居していなかった家族が相続したときに
特例を受けるためには、下記に該当していることが必要となりました。
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1. 相続開始前3年以内に、被相続人の3親等以内の家族が所有している家屋に
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住んだことがない。
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2. 相続開始前3年以内に、被相続人と特別の関係がある同族会社などが所有する
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家屋に住んだことがない。
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3. 被相続人が亡くなったときに 住んでいる家屋を過去に所有していたことがない。
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◇ 改正前の要件は下記のとおりでした。
被相続人が住んでいた自宅を 同居していなかった家族が相続したときは、
1. 被相続人には、すでに配偶者がいないこと
2. 被相続人と同居している相続人がいないこと
3. 3年以上、自己または自己の配偶者が所有している家に住んだことがない
4. 被相続人の自宅を相続したら、相続税の申告期限まで保有していること
◇ 制度が作られた理由
そもそも この特例は、例えば、
「 被相続人の子が、親と同居していたいけど、転勤等の事情により
それがかなわない。被相続人が亡くなって、その自宅が空家となってしまうようなら
実家に戻って 生活していきたい。」
と考えている家族を救済するために設けられました。
◇ 制度の要件をかいくぐって適用する人が増加 …
ところが、この特例を受けるために 下記のようなことを考える人が出てきました。
1. 持ち家は、自己か配偶者の所有だと適用が受けることができないので、
持ち家を親族にいったん売却する。その家には、引き続き住み続けたまま
売却した親族に賃料を支払う。
2. 同族会社のオーナーだった場合、持ち家を同族会社に売却し、
その家には、引き続き住み続けたまま 売却した同族会社に賃料を支払う。
このようなケースが増加してきたため、今回の改正が行われたようです。
この改正は、平成30年4月1日以後に相続または遺贈により取得する財産に
ついて適用されます。
なお、平成30年3月31日時点で 改正前の要件を満たす場合で
平成32年3月31日までに発生した相続については、小規模宅地等の特例を
受けることができる措置が設けられています。
税理士法人みらいサクシード
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