相続は、手間がかかる

相続税申告時の最後のつめ

こんにちは。

 

代表の小林です。

 

今日からのGWがスタートですね。

 

今年は、GW期間中の旅行者が2,400万人超で、過去最多になるそうです。

 

景気が良いということなんでしょうか。

 

私は、今日も出勤です。

 

事務所の景気も良いということなんでしょうか。

 

今日は、相続人の方と最後のつめともいえる重要な打合せでした。

 

最後のつめとは、

 

亡くなったご家族の生前の預金の出入りを調査する作業です。

 

幣事務所では、亡くなった日の直前5年分の預金の履歴を金融機関から取り寄せて、

 

預金の出入りを調べます。

 

具体的にどんなことを調べるかといいますと、

 

一つ目は、

 

亡くなる直前の3年間に贈与があった場合に、

 

相続した方が受贈者(贈与してもらった方)となっていないか。

 

この場合、相続財産として、贈与した分を足し戻します。

 

二つ目は、

 

過去5年間に110万円を超える贈与があった場合、

 

贈与税の申告と納付をされていたか。

 

もし、あった場合、自主的に申告・納税していただくことになります。

 

そうでないと、無申告加算税だけでなく、延ばせば延ばすほど、延滞税が増えてしまいます。

 

三つ目は、

 

名義預金がないかどうか。

 

名義預金とは、亡くなった方名義の預金ではなく、お子さんあるいはお孫さん名義の預金です。

 

もし、名義預金があった場合ですが、名義となっている方に贈与されていれば、

 

先にあげた二つの処理になりますし、

 

贈与ではなく、

 

単に名義が亡くなった方にしてなかった場合は、

 

相続財産に加算すつことになります。

 

相続税の税務調査でも、相続財産漏れとして指摘されることの多い点です。

 

相続税の申告のキモの一つです。

 

今日は、その最後のツメの作業でした。

 

 

帰りがけ、相続人の方が私に言葉を掛けてくださいました。

 

「報酬はいつ払えばいいですか?長い間タダ働きしていただいているようで、申し訳ないです。」

 

相続税の申告にかかる期間は、数か月に及ぶので、相続人の方にお心遣いしていただいたようで、

 

有り難い限りです。

 

ツメの甘い作業にならないように、

 

最期までしっかりつめていきたい思います!