こんにちは。
代表の小林です。
今日からのGWがスタートですね。
今年は、GW期間中の旅行者が2,400万人超で、過去最多になるそうです。
景気が良いということなんでしょうか。
私は、今日も出勤です。
事務所の景気も良いということなんでしょうか。
今日は、相続人の方と最後のつめともいえる重要な打合せでした。
最後のつめとは、
亡くなったご家族の生前の預金の出入りを調査する作業です。
幣事務所では、亡くなった日の直前5年分の預金の履歴を金融機関から取り寄せて、
預金の出入りを調べます。
具体的にどんなことを調べるかといいますと、
一つ目は、
亡くなる直前の3年間に贈与があった場合に、
相続した方が受贈者(贈与してもらった方)となっていないか。
この場合、相続財産として、贈与した分を足し戻します。
二つ目は、
過去5年間に110万円を超える贈与があった場合、
贈与税の申告と納付をされていたか。
もし、あった場合、自主的に申告・納税していただくことになります。
そうでないと、無申告加算税だけでなく、延ばせば延ばすほど、延滞税が増えてしまいます。
三つ目は、
名義預金がないかどうか。
名義預金とは、亡くなった方名義の預金ではなく、お子さんあるいはお孫さん名義の預金です。
もし、名義預金があった場合ですが、名義となっている方に贈与されていれば、
先にあげた二つの処理になりますし、
贈与ではなく、
単に名義が亡くなった方にしてなかった場合は、
相続財産に加算すつことになります。
相続税の税務調査でも、相続財産漏れとして指摘されることの多い点です。
相続税の申告のキモの一つです。
今日は、その最後のツメの作業でした。
帰りがけ、相続人の方が私に言葉を掛けてくださいました。
「報酬はいつ払えばいいですか?長い間タダ働きしていただいているようで、申し訳ないです。」
相続税の申告にかかる期間は、数か月に及ぶので、相続人の方にお心遣いしていただいたようで、
有り難い限りです。
ツメの甘い作業にならないように、
最期までしっかりつめていきたい思います!