こんにちは。
代表の小林です。
本日は、夏日です。事務所にくる途中、道路上の温度計は、なんと32度でした。
急に暑くなると、まだ、体が慣れていないので、体調管理には気をつけたいと思います。
さて、今週末も、相続のご相談のため、土日も事務所はオープンしております。
相続のご相談の中には、相続税の申告依頼のほかに、
ひととおりの相続手続きが済んだのち、引き継いだ相続財産を今後どうしたらよいでしょうかということで、ご相談を受けることがあります。
例えば、親御さんの生前に、不動産所得があって、毎年、不動産所得の確定申告申告をしていたけど、
相続後は、そのお子さんが確定申告をされていくことになります。
お子さんが個人事業などをされている場合は、確定申告についてはご理解いただけますが、
お子さんがサラリーマンの方であったり、もしくは、働いておられない方の場合、
確定申告というものを、相続があったのち、初めて行っていくことになります。
親御さんの意思で実行されていたことを、相続によってお子さんがされていくことになります。
税務手続き以外にも、相続対策のために、賃貸物件を借入金などで購入した場合、
相続したお子さんが、借入金を返済していくことになります。
相続対策を検討されている方につきましては、
ぜひ、お考えいただきたいことがあります。
相続税の負担を減らすことのほかに、
相続したお子さんが、どんな手続きをしていかなけれならないのか。
お子さんが戸惑うことなく、その手続きをとり行っていくために、
事前に伝えておかなければいけないことはないか。用意しておかなければいけないことはないか。
まして、借金がある場合、事前に伝えることがどうしてもできないときは、
せめて、どこにいくらの借金があるのかが、わかるように整理されてはいかがでしょうか。
納める税金を減らすための節税や次の世代に残していく相続財産のほかに、
ご自分が今までされていたことを、ご家族にお伝えすることも忘れないでいただけたらと思います。