こんにちは。
代表の小林です。
あっという間の一週間でした。日が長いせいもあって、時間を忘れて仕事してしまいます。
先日、ある本で、「ワーク アズ ライフ」という生き方を知ってから、
毎日、仕事をするのが楽しいこの頃です。
さて、相続の相談を聞かせていただくと、
様々な家族の形があるんだなと感じます。
今日は、内縁の妻についてのお話をさせていただきます。
内縁の妻とは、婚姻届けをしていないため、法律上の奥様と認められない方のことをいいます。
最近は、結婚という形式にとらわれない恋愛関係の方もおられますので、
珍しくなくなってきたかもしれません。
ただし、特に女性の方には、ぜひ、知っておいてほしい事実があります。
内縁の妻のままでは、パートナーが先立たれたあと、その方の相続財産を法的に相続する権利はありません。
どんなに愛し合ってもいても、
どんなにパートナーに尽くしても、
相続財産を相続する権利はありません。
ですので、
もしパートナーの方が先立たれたあとの今後が心配だわという方は、
婚姻しておくか、
遺言書に書いていただくか、
生前に贈与を受けるか、
自分で経済的に自立できるように、
ご準備と心構えをしておいてください。
ちなみに、内縁の妻が、遺言書などにより、相続財産を得た場合は、
納める税金の2割増しの相続税を納めることになります。
(これを相続税の2割加算といいます。)
一方、婚姻関係のある妻が相続財産を得ると、
法定相続分(相続人が妻と子どものみの場合は2分の1)か1億6,000万円のうちいずれか多い金額までは相続税はかかりません。
婚姻関係のある妻が優遇されているのです。
この事実をぜひ、知った上で、パートナーとの関係をどうするかも考えてくださいね。