石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
相続税部門の山本です。
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
相続税の申告は、被相続人が死亡したあと、相続人の間で遺産分割協議を行い、
その遺産分割協議の結果をもとに、各相続人の相続税額を計算して行います。
ときには、被相続人が死亡したあと、まもなく その相続人が亡くなってしまうケース
があります。相続の実務に携わっていると、さまざまなケースに対応していくことが
必要となってきます。
前回、お父さんとお母さんが連続して亡くなってしまい、残された相続人が
子供1人だった場合について、解説しました。
その際は、「遺産分割協議証明書」を作成することにより、残された相続人が財産を直接、
相続したものとして 不動産その他の財産の名義変更をすることが可能となります。
前回は、残された相続人が1人のケースを紹介しました。それでは、残された相続人が
複数いる場合は、どうすればよいのでしょうか?
例)家族構成 … 父、母、長男、二男
山田 太郎さん(父) … 平成29年11月死亡
山田 花子さん(母) … 平成30年 3 月死亡
山田 誠 さん(長男)
山田 宏 さん(二男)
太郎さんが亡くなったあと、太郎さんの相続財産について 花子さん、誠さん、宏さんの間で
遺産分割協議は行っていませんでした。
花子さん、誠さん、宏さんの間で遺産分割協議が行われるまえに 花子さんが亡くなりました。
Q.太郎さんの相続財産を誠さん、宏さんが直接 相続することはできますか?
〔回答〕
誠さん、宏さんが直接 相続することはできません。
太郎さんの相続財産は、相続人である花子さん、誠さん、宏さんの共有財産です。
残された相続人である誠さんと宏さんが話し合い、花子さんに財産○○、
誠さんに財産○○、宏さんに○○財産 というように分割協議をする必要があります。
花子さんはすでに亡くなっていますが、誠さんと宏さんは、花子さんの相続人という立場から
花子さんへ分割させる財産を協議することになります。
今回、法定相続分は、花子さん1/2、誠さん1/4、宏さん1/4となりますが、
法定相続分にかかわらず、相続人の間で分割協議を行えばよいと思われます。
誠さんと宏さんは、太郎さんの相続人、花子さんの相続人という2つの立場から
遺産分割協議を行います。
今回のケースのように、父の遺産分割協議前に母も亡くなり、残された相続人が
2人以上いる場合は、父の相続財産について、遺産分割協議を行い、遺産分割協議書を
作成することが必要です。
前述の「遺産分割協議証明書」とは、名称や形式がちがいますので、ご注意ください。