こんにちは。
代表の小林です。昨日は、雪がうっすらと積もって、寒い一日でした。
そして、昨日は、事務所の暦上は、休日でしたが、
平日、外出することの多い私は、休日は、内勤する日であります。
昨日も、所内で、平日よりは幾分、リラックスしながら内勤しておりました。
午後になって、見知らぬ方が事務所を訪れました。
聞けば、相続税の申告を忘れており、期限も来週ということで、
慌てて、事務所に相談に来られたということでした。
天気も悪い中、おそらく必要になるからと手にはたくさんの書類を抱えておられました。
せっかく来ていただいたのでということで、急きょ、対応させていただきました。
さて、相続税の申告の打ち合わせなどで、相談者の方は、相続財産が、これくらいありましてというお話を先にされることが多いようですが、
私が相談の前に最初にヒアリングさせていただくのは、家族関係です。
そもそも、相続税の申告は、相続が発生したら、即、申告が必要というわけではありません。
相続財産が基礎控除金額を超えた場合に、初めて申告が必要になります。
基礎控除とは、一律ではありません。
お亡くなりになる方の家族関係によって金額は変動します。
計算方法は、600万円×法定相続人+3,000万円です。
法定相続人は、お亡くなりになった方によって異なりますので、
基礎控除金額も変更することになります。
さて、話は戻りまして、先程の相談者の方につきましては、
相続財産が基礎控除を超えていなかったので、相続税の申告は必要ないことがわかりました。
それをお伝えすると、「いらないんですね。安心しました。」とおっしゃってくださいました。
ただ、不動産の名義変更をする必要がありましたので、
後日、事務所に再びお越しいただいて、司法書士と相続登記の打ち合わせをしていただくということで
今日の相談は落ち着きました。
相続の手続きのうち、相続税の申告は必要ないことがわかりましたので、あとは、遺産分割、名義変更の手続きを粛々としていくことになります。
みなさまも、相続が発生したとき、または、今後発生する見込みがあるときは、財産の存在のほかに、基礎控除はいくらかを計算してみてください。
そうそう心配されることがない場合が、ほとんどではないかと思います。
幣事務所では、基礎控除金額を超えないかどうかの判定もさせていただいております。
どうぞ、お気軽のお問い合わせください。