こんにちは。
今日から、ブログを担当します。
代表の小林です。
スタッフの者が、相続手続きで忙しそうなので、しばらく、私が担当することにしました。
今までと、ブログのテイストが違うかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
先日、こんな相談がありました。
「日中、仕事をしているので、相続手続きが進みません。」
相続が発生したのは、昨年の夏。
それから、その方は、相続の手続きをしないとと思いながら、
日々の忙しさ中、相続手続きが進まず、こちらの事務所に相談に来られました。
相続の手続きが進まないということは、相続税の申告ができないということだけでなく、
亡くなった方の預金も凍結されたまま、不動産の名義も亡くなった方のままということです。
その方は、大変、お忙しい方ですので、普段のやりとりも、主にメールですし、打ち合わせも
お仕事が終わったあとか、土日です。
そういうわけで、なるべく、その方のご負担を減らして、私が代理でできるものはすべて承るということで、相続手続き全般を受任させていただきことになりました。
もちろん、相続登記は、司法書士の独占業務ですので、あくまでも、税理士の業務と委任状をいただいて代理できると定められているものに限ります。
期限のあるものもありますので、これから、迅速に対応させていただきたいと思います。
さて、先日、相続手続きについて、改正がありました。
みなさんは、「法定相続情報一覧図」というものを知っています?
できたてほやほやの制度で、平成29年5月29日に運用が開始されたばかりです。
内容は、相続人が登記所へ必要書類を提出すると、認証された法定相続情報一覧の写しを交付されます。相続人は、相続手続きをするにあたって、法定相続情報一覧の写し(紙切れ一枚)をもって、不動産の相続登記、被相続人名義の預金の払い戻しなどの手続きをすることができます。
法定相続情報一覧の写しは、何枚でも交付を受けられので、今までのように、相続手続きをするたびに、戸籍などを取り寄せる手間が省けます。
また、この手続きは、相続人だけでなく、代理で、税理士もできます。
創設当初は、なぜか、この法定相続情報一覧の写しを、相続税申告書の添付書類には認めてもらえませんでした。
今回の改正で、法定相続情報一覧の写しも、戸籍の代わりに、相続税申告書に添付してもよいということになりました。
税理士も代理でできるし、申告時の添付書類として代用できるうえ、相続人の方の手続きの負担を減らすことにもなるので、今回の改正は、大いに大歓迎です。
みなさまも、身近に相続が起こりましたら、手間を省く制度や、ご自分でされる時間がないときは、税理士などの専門家に相談されてください。
相続手続きが、きっと、進みます。