相続は、手間がかかる

妹夫婦を養子にしたときの相続税額の2割加算

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

以前、こちらのブログ「相続税から税額控除を適用できる順序」のなかで

相続税額の2割加算について紹介しました。

 

◇ 相続税額の2割加算とは

   相続などにより財産を取得した人が、被相続人の一親等の血族、配偶者 でなかった

   場合、財産を取得した人の相続税額にその税額の2割に相当する金額が加算される

   制度です。

 

◇ 2割加算の対象となるのは

   被相続人の配偶者、父母、子 以外の人です。 

   孫が財産を取得しているケースについて 

          ・ 子がすでに死亡しており、孫が代襲相続人である場合は加算されません。 

        ・ 子が死亡しておらず、孫を養子としている場合は加算されます。 

              (いわゆる孫養子は2割加算の対象となります。)

     被相続人の兄弟姉妹や甥、姪が相続人となった場合は、2割加算の対象となります。

         それでは、妹夫婦を養子にしていた場合は、どうなるのでしょうか?

 

例) 佐藤 ひろみ … 配偶者と子はいませんでした。

   山田 ゆかり … ひろみさんの妹

   山田 一郎  … ゆかりさんの夫

 

   ひろみさんは、妹のゆかりさん夫婦と養子縁組をしていました。

  

  Q. 妹が相続人の場合、2割加算の対象になると聞きました。

     ひろみさんに相続が発生したとき、ゆかりさん、一郎さん(ゆかりさんの夫)は、

     2割加算の対象になりますか?

 

  〔回答〕

     2割加算の対象になりません。

     被相続人の養子は、一親等の血族であることから、2割加算の対象になりません。

     被相続人の養子となっている孫は、2割加算の対象になります。

               被相続続人の子がすでに死亡していてその孫が代襲相続人となっている場合は、

               2割加算の対象にはなりません。