相続は、手間がかかる

相続時精算課税による贈与と相続税の申告

石川県の相続税専門税理士

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相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円です。

贈与者がこの特別控除額を超える贈与を行ったとき、受贈者は、その超える

部分の金額について一律20%の贈与税を納める必要があります。

贈与者に相続が起きたときは、相続時精算課税の贈与額を相続財産に

加算して相続税を計算することになります。

 

Q.もし、相続財産の合計額が基礎控除額以下だった場合、相続税の申告は

  必要なのでしょうか?

  また、以前納めた贈与税は還付されるのでしょうか?

 

 〔回答〕

  相続時精算課税の贈与額を相続財産に加算した合計額が、基礎控除額以下の

  場合、相続税の申告義務はありません。

  ただし、相続税の申告をすることにより、相続時精算課税で納めた贈与税額の

  還付を受けることができます。 

 

 例) 田中 太郎 … 父  

      田中 花子 … 母

      田中  誠   … 子

 

   太郎さんは、生前、相続時精算課税制度を適用して、誠さんに2度

   現金の贈与を行いました。

   平成27年12月 … 2,500万円 → 特別控除額の範囲のため、贈与税なし

   平成28年12月 … 1,000万円 → 特別控除額を超えるため、贈与税20%

                     贈与税の額 1,000万円×20%=200万円

   平成29年12月 … 太郎さん死亡

 

   ◇ 相続税の基礎控除額

      3,000万円+600万円×2名(花子さん、誠さん)=4,200万円

   ◇ 太郎さんが死亡時 所有していた財産 

      預金 500万円

   ◇ 太郎さんの相続財産

      預金500万円

      誠さんに贈与した3,500万円  

        合計4,000万円 ≦ 相続税の基礎控除額 4,200万円

     ◇ 太郎さんの相続税の申告を行いました。

     相続税額 0円

     誠さんが納めた贈与税額 200万円が還付されます。