石川県の相続税専門税理士
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相続時精算課税制度の特別控除額は、2,500万円です。
贈与者がこの特別控除額を超える贈与を行ったとき、受贈者は、その超える
部分の金額について一律20%の贈与税を納める必要があります。
贈与者に相続が起きたときは、相続時精算課税の贈与額を相続財産に
加算して相続税を計算することになります。
Q.もし、相続財産の合計額が基礎控除額以下だった場合、相続税の申告は
必要なのでしょうか?
また、以前納めた贈与税は還付されるのでしょうか?
〔回答〕
相続時精算課税の贈与額を相続財産に加算した合計額が、基礎控除額以下の
場合、相続税の申告義務はありません。
ただし、相続税の申告をすることにより、相続時精算課税で納めた贈与税額の
還付を受けることができます。
例) 田中 太郎 … 父
田中 花子 … 母
田中 誠 … 子
太郎さんは、生前、相続時精算課税制度を適用して、誠さんに2度
現金の贈与を行いました。
平成27年12月 … 2,500万円 → 特別控除額の範囲のため、贈与税なし
平成28年12月 … 1,000万円 → 特別控除額を超えるため、贈与税20%
贈与税の額 1,000万円×20%=200万円
平成29年12月 … 太郎さん死亡
◇ 相続税の基礎控除額
3,000万円+600万円×2名(花子さん、誠さん)=4,200万円
◇ 太郎さんが死亡時 所有していた財産
預金 500万円
◇ 太郎さんの相続財産
預金500万円
誠さんに贈与した3,500万円
合計4,000万円 ≦ 相続税の基礎控除額 4,200万円
◇ 太郎さんの相続税の申告を行いました。
相続税額 0円
誠さんが納めた贈与税額 200万円が還付されます。