石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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「贈与」というと、親から子や孫に金銭を渡す、というイメージを持つ人が
多いのではないでしょうか。金銭の授受がなかった場合でも、贈与と認識され、
贈与税の申告をしなければならないケースは他にもあります。
下記のケースでは、贈与税の課税関係は生じるのでしょうか?
Q. 山田 太郎 … 父
山田 花子 … 母
山田 誠 … 長男
山田 宏 … 二男
父:太郎さんは、生前、すべての遺産を長男:誠さんに与える旨の遺言書を残していました。
その後、太郎さんは死亡しました。
相続人である花子さん、誠さん、宏さんは、遺産分割協議を行い、
花子さんが1/2、誠さんが1/4、宏さんが1/4 取得することになりました。
遺言書の内容と異なる分割協議を行ったことになりますが、
贈与税の課税関係は 生じますか?
〔 回答 〕
贈与税の課税関係は生じません。
今回、すべての遺産を長男:誠さんに与える旨の遺言書が存在していました。
その後、相続人が全員で協議し、遺言書の内容と異なる分割を行いました。
父:太郎さんの相続について
誠さんは、事実上、父からの遺贈(遺言によって財産をもらうこと)を放棄し、
相続人全員で遺産分割協議が行われた、と解釈してよいと思われます。