相続は、手間がかかる

受取人以外の人が保険金を受け取った場合

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

「贈与」というと、親から子や孫に金銭を渡す、というイメージを持つ人が 

多いのではないでしょうか。金銭の授受がなかった場合でも、贈与と認識され、 

贈与税の申告をしなければならないケースは他にもあります。

先日、こちらのブログで「財産の名義変更があった場合の課税関係」について紹介しました。

① 対価のやりとりをせずに財産の名義変更をした場合 

② 他の人の名義で新たに財産を取得した場合    には、贈与となります。 

 

今回も、金銭の授受は行っていなくても、贈与税が課税されるケースを紹介いたします。

  

Q. 山田 太郎 … 父  → 自身が被保険者である死亡保険金について

                保険料を支払っていました。

   山田 花子 … 母

   山田 誠    …   子    →   太郎さんが死亡時、死亡保険金の受取人となっていました。

 

   太郎さんが死亡しました。死亡保険金の金額は、1,000万円でした。

         受取人である誠さんは、死亡保険金1,000万円を受け取りました。

         その後、花子さんと誠さんは、話し合いをした結果、1,000万円のうち500万円は、

         花子さんが受け取ることになりました。

         花子さんが受け取った500万円には 贈与税がかかりますか?

 

  〔 回答 〕

       誠さんから花子さんに渡した500万円について贈与税がかかります。

         太郎さんが保険料を支払っていた死亡保険金は、受取人である誠さんが

     相続により取得したものとみなされます。

         今回、誠さんが受け取った死亡保険金は、保険契約に基づき、

         誠さんが受け取るものであるため、受取人固有の財産として考えます。

         したがって、花子さんと誠さんの間で行う 遺産分割協議の対象にはなりません。

         誠さん固有の財産を花子さんに渡したわけですから、誠さんから花子さんへの

         贈与となります。