石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
「贈与」というと、親から子や孫に金銭を渡す、というイメージを持つ人が
多いのではないでしょうか。金銭の授受がなかった場合でも、贈与と認識され、
贈与税の申告をしなければならないケースは他にもあります。
先日、こちらのブログで「財産の名義変更があった場合の課税関係」について紹介しました。
① 対価のやりとりをせずに財産の名義変更をした場合
② 他の人の名義で新たに財産を取得した場合 には、贈与となります。
今回も、金銭の授受は行っていなくても、贈与税が課税されるケースを紹介いたします。
Q. 山田 太郎 … 父 → 自身が被保険者である死亡保険金について
保険料を支払っていました。
山田 花子 … 母
山田 誠 … 子 → 太郎さんが死亡時、死亡保険金の受取人となっていました。
太郎さんが死亡しました。死亡保険金の金額は、1,000万円でした。
受取人である誠さんは、死亡保険金1,000万円を受け取りました。
その後、花子さんと誠さんは、話し合いをした結果、1,000万円のうち500万円は、
花子さんが受け取ることになりました。
花子さんが受け取った500万円には 贈与税がかかりますか?
〔 回答 〕
誠さんから花子さんに渡した500万円について贈与税がかかります。
太郎さんが保険料を支払っていた死亡保険金は、受取人である誠さんが
相続により取得したものとみなされます。
今回、誠さんが受け取った死亡保険金は、保険契約に基づき、
誠さんが受け取るものであるため、受取人固有の財産として考えます。
したがって、花子さんと誠さんの間で行う 遺産分割協議の対象にはなりません。
誠さん固有の財産を花子さんに渡したわけですから、誠さんから花子さんへの
贈与となります。