石川県の相続税専門税理士
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〔 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは?〕
◇ 平成25年4月1日から,平成31年3月31日に行われる贈与が対象
◇ 両親や祖父母から子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、
子や孫ごとに 1,500 万円までを非課税とする
※ 学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となる
◇ 贈与された資金を,金融機関において子や孫名義の口座で管理し
資金が教育費に使われることを金融機関が確認する
◇ 口座は,子や孫が30歳になった日に終了する
◇ 子や孫が30歳になった時点で、使い残しがあれば、子や孫に贈与税か課税される
→ 当事務所のホームページ 「相続税対策」
ブログ 「電磁的記録による領収書の提出」 も ご覧ください。
この教育資金の一括贈与について、前回に引き続き、疑問に感じる項目について
紹介していきます。
Q. 複数の大学を受験して、実際に入学しない大学に支払った入学金、授業料は
非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
実際に入学しない大学に支払った入学金や授業料は、1,500万円までの非課税の対象と
なります。
Q. 大学を受験するにあたり、取り寄せた 募集要項、パンフレット、願書の支払は
非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
募集要項、パンフレット、願書の支払は非課税の対象とはなりません。
Q. 大学入試センター試験の受験料は、非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
1,500 万円までの非課税の対象になります。
Q. 高等学校等卒業程度認定試験(旧大学入学資格検定)の受験料や
(独)大学改革支援・学位授与機構に支払う学位審査申請料は、
非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
500 万円までの非課税の対象になります。
Q. 下宿代は非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
下宿代は生活費の一部となることから、原則として非課税の対象にはなりません。
ただし例外として、学校の寮費で、学校に対して支払われたことが 学校からの領収書で
確認できる場合は、1,500 万円までの非課税の対象になります。