相続は、手間がかかる

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 ~ 教育資金の範囲 ~  

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

  

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは?〕

       平成25年4月1日から,平成31年3月31日に行われる贈与が対象

       両親や祖父母から子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、

         子や孫ごとに 1,500 万円までを非課税とする

                学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となる

       贈与された資金を,金融機関において子や孫名義の口座で管理し

        資金が教育費に使われることを金融機関が確認する

       口座は,子や孫が30歳になった日に終了する

       子や孫が30歳になった時点で、使い残しがあれば、子や孫に贈与税か課税される

              当事務所のホームページ 「相続税対策」

                       ブログ      「電磁的記録による領収書の提出」 も ご覧ください。

 

この教育資金の一括贈与について、前回に引き続き、疑問に感じる項目について

紹介していきます。

  

Q. どのような費用が、1,500 万円まで 贈与税の非課税の対象になりますか?

 

〔 回答 〕

   学校等に支払われたことが 領収書等により確認できる費用が対象となります。

     例 ) 入学金、在籍料、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、教育運営費、

           修学旅行、遠足の費用、入学検定料、

           在学証明書、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書等の手数料、

           (独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金、

           (公財)日本国際 教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険、

            学研災付帯賠償責任保険、PTA会費、学級会費、生徒会費、学校の寮費

  

Q. 学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となるそうですが、

    具体的には、どのような費用が非課税の対象になりますか?

 

 〔 回答 〕

    学習塾、家庭教師、そろばん、キャンプなどの体験活動等

     スイミングスクール、野球チームでの指導、ピアノの個人指導、絵画教室、

         バレエ教室、習字、茶道など

     これらの活動を通じて、使用する物品の費用については、

         指導者を通じて購入するものに限ります。