石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が
あります。
〔 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは?〕
◇ 平成25年4月1日から,平成31年3月31日に行われる贈与が対象
◇ 両親や祖父母から子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、
子や孫ごとに 1,500 万円までを非課税とする
※ 学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となる
◇ 贈与された資金を,金融機関において子や孫名義の口座で管理し
資金が教育費に使われることを金融機関が確認する
◇ 口座は,子や孫が30歳になった日に終了する
◇ 子や孫が30歳になった時点で、使い残しがあれば、子や孫に贈与税か課税される
→ 当事務所のホームページ 「相続税対策」
ブログ 「電磁的記録による領収書の提出」 も ご覧ください。
この教育資金の一括贈与について、前回に引き続き、疑問に感じる項目について
紹介していきます。
Q. どのような費用が、1,500 万円まで 贈与税の非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
学校等に支払われたことが 領収書等により確認できる費用が対象となります。
例 ) 入学金、在籍料、授業料、入園料、保育料、施設設備費、教育充実費、教育運営費、
修学旅行、遠足の費用、入学検定料、
在学証明書、卒業証明書、卒業見込証明書、成績証明書等の手数料、
(独)日本スポーツ振興センターの災害共済給付の共済掛金、
(公財)日本国際 教育支援協会の学生教育研究災害傷害保険、
学研災付帯賠償責任保険、PTA会費、学級会費、生徒会費、学校の寮費
Q. 学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となるそうですが、
具体的には、どのような費用が非課税の対象になりますか?
〔 回答 〕
◇ 学習塾、家庭教師、そろばん、キャンプなどの体験活動等
◇ スイミングスクール、野球チームでの指導、ピアノの個人指導、絵画教室、
バレエ教室、習字、茶道など
◇ これらの活動を通じて、使用する物品の費用については、
指導者を通じて購入するものに限ります。