相続は、手間がかかる

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度 ~ 学校等の範囲 ~

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

  

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

  

教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは?〕

     平成25年4月1日から,平成31年3月31日に行われる贈与が対象

     両親や祖父母から子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、

       子や孫ごとに 1,500 万円までを非課税とする

             学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となる

     贈与された資金を,金融機関において子や孫名義の口座で管理し

      資金が教育費に使われることを金融機関が確認する

     口座は,子や孫が30歳になった日に終了する

     子や孫が30歳になった時点で、使い残しがあれば、子や孫に贈与税か課税される

              当事務所のホームページ 「相続税対策」

                      ブログ      「電磁的記録による領収書の提出」 も ご覧ください。

 

この教育資金の一括贈与について、前回に引き続き、疑問に感じる項目について

紹介していきます。

  

Q. 「学校等」に支払われる教育費は,1,500 万円まで贈与税が非課税となります。

      「学校等」には,どんなところが含まれますか?

 

〔 回答 〕

        幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、

           特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院 

  ◇  専修学校、各種学校

        以下のリンクを参考になさって下さい。

           http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1332563.htm

      自動車学校

          その自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けている場合

             1,500 万円を上限とした非課税の対象

          その自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けていない場合

             500 万円を上限とした非課税の対象

          自動車免許の検定料,更新料

             500 万円を上限とした非課税の対象

       交通安全協会費

             非課税の対象外 

保育所、保育所に類する施設、認定こども園

 

外国の教育施設のうち一定のもの

       水産大学校、技教育機構の施設

           海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校

          航空大学校,国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)

          職業能力開発総合大学校

          下記のうち、国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が

            設置するもの

            職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校 、職業能力開発校、

            職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校