石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が
あります。
〔 教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税制度とは?〕
◇ 平成25年4月1日から,平成31年3月31日に行われる贈与が対象
◇ 両親や祖父母から子や孫に教育資金を一括して贈与する場合、
子や孫ごとに 1,500 万円までを非課税とする
※ 学校等以外の者に支払われる金額については、500万円を限度に非課税となる
◇ 贈与された資金を,金融機関において子や孫名義の口座で管理し
資金が教育費に使われることを金融機関が確認する
◇ 口座は,子や孫が30歳になった日に終了する
◇ 子や孫が30歳になった時点で、使い残しがあれば、子や孫に贈与税か課税される
→ 当事務所のホームページ 「相続税対策」
ブログ 「電磁的記録による領収書の提出」 も ご覧ください。
この教育資金の一括贈与について、前回に引き続き、疑問に感じる項目について
紹介していきます。
Q. 「学校等」に支払われる教育費は,1,500 万円まで贈与税が非課税となります。
「学校等」には,どんなところが含まれますか?
〔 回答 〕
◇ 幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、
特別支援学校、高等専門学校、大学、大学院
◇ 専修学校、各種学校
以下のリンクを参考になさって下さい。
http://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/senshuu/1332563.htm
◇ 自動車学校
① その自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けている場合
→ 1,500 万円を上限とした非課税の対象
② その自動車学校が専修学校や各種学校の認可を受けていない場合
→ 500 万円を上限とした非課税の対象
③ 自動車免許の検定料,更新料
→ 500 万円を上限とした非課税の対象
④ 交通安全協会費
→ 非課税の対象外
◇ 保育所、保育所に類する施設、認定こども園
◇ 外国の教育施設のうち一定のもの
◇ 水産大学校、技教育機構の施設
海技大学校、海上技術短期大学校、海上技術学校
◇ 航空大学校,国立国際医療研究センターの施設(国立看護大学校)
◇ 職業能力開発総合大学校
◇ 下記のうち、国・地方公共団体・職業能力開発促進法に規定する職業訓練法人が
設置するもの
職業能力開発大学校、職業能力開発短期大学校 、職業能力開発校、
職業能力開発促進センター、障害者職業能力開発校