相続は、手間がかかる

贈与税の配偶者控除 居住用不動産の範囲

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

先日、こちらのブログで「最大2,110万円が非課税となる贈与税の配偶者控除」について

紹介しました。この制度は、配偶者に「 居住用不動産 」や「 居住用不動産を取得するための金銭 」を

贈与した場合に適用されます。

この制度の適用を考えたとき、ここにいう 居住用不動産にあてはまる具体的な要件を

確認することが大切になってきます。

  

例) 山田 太郎  夫

      山田 花子  妻       夫婦は結婚して25年になります。

      山田 誠   …  長男  3人で同居しています。

 

〔 居住用不動産とは 〕

      ◇     花子さんが居住するための家屋

        または

           花子さんが居住するための家屋の敷地 (借地権も含む)

      ◇     家屋のみ、また、家屋の敷地のみの贈与でも配偶者控除の適用を受けることができます。

 

 〔 敷地のみ 贈与を受けるときの要件 〕

      ◇    家屋の所有者  太郎さん または 花子さん

      ◇   家屋の所有者  花子さんと同居している親族

            例えば  家屋の所有者 誠さん   敷地の所有者 太郎さん

 

    家屋の敷地の一部の贈与でも 配偶者控除の適用を受けることができます。

         ※    敷地が借地権のとき

               金銭の贈与を受けて、地主から底地を購入した場合

                居住用不動産の取得となり、配偶者控除の適用を受けることができます。