相続は、手間がかかる

金銭の贈与を受けて 築20年超の中古住宅を購入したときの注意点

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

  

平成2711日から平成331231日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅     1,200万円

それ以外の住宅   700万円  まで贈与税が非課税となります。

   

例えば、父から 住宅取得資金として2,000万円の贈与を受けた場合、

 700万円 については       上記の非課税制度   を適用し、

 残額1,300万円については    相続時精算課税制度  を適用することができます。

  

これらの制度の適用を考えるときは、複数の要件に該当していることが要件となります。

その要件のうち、私が携わってきた案件のなかで、特に注意が必要だと感じたポイントを

紹介いたします。

 

 ※       木造の中古住宅を取得するときは要注意です!

    例) 平成29年 4月 父から住宅取得資金の贈与

         平成29年 7月 贈与された金銭で中古住宅を取得

         取得した中古住宅  木造瓦葺

                        平成57月に新築 ( 築24年 )

            木造の中古住宅を取得した場合で、上記 贈与税の非課税や相続時精算課税の

            適用を受けたいときは、原則 築20年以内でなければなりません。

            今回の例の場合、築24年であることから、この要件には該当しないことになります。

  

    20年超の木造住宅を取得したときは、下記の要件に該当していることが

       必要となります。

         その中古住宅の引渡しの日(登記をした日)までに、

          地震に対する安全性に係る基準に適合するものであることについて

          一定の書類により証明がされていること

           一定の書類とは  耐震基準適合証明書その他の書類をいいます。

 

         住宅取得資金の贈与を受けたときは、非課税の制度があるということは、一般的に

         知られています。その際は、取得しようとする家屋が非課税の適用を受けることが

         できる要件に該当している物件か確認する必要があります。

         今回の中古住宅が鉄骨造、鉄筋コンクリート造や鉄骨鉄筋コンクリートだった場合は、

         築25年以内であることが要件となっています。