相続は、手間がかかる

住宅取得資金以外にも贈与を受けた場合の贈与税の申告

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。

平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

 

平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅    … 1,200万円

それ以外の住宅  …  700万円  まで贈与税が非課税となります。

父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けて、非課税の特例を受け、

まだ特例を受けていない残額があるときは、

その残額について相続時精算課税制度の適用を受けることができます。

 

平成29年中に住宅取得資金のほかにも、金銭の贈与を受けた場合、贈与税の申告は

どのように行えばよいのでしょうか。具体例をあげながら紹介していきます。

 

Q. 山田 一郎  … ひとみさんの父  58才

   山田 ひとみ … 25才

   平成29年中、一郎さんから ひとみさんに 以下の贈与が行われました。

   自宅の新築費用として 1,700万円

         車の購入資金として       100万円

 

         自宅の新築費用1,700万円のうち700万円については父から住宅取得等資金の

         贈与を受けた場合の非課税の特例を受ける予定です。

         残り1,000万円については、相続時精算課税選択の特例を受ける予定です。

 

         車の購入資金100万円は暦年贈与として110万円の基礎控除があるので

         贈与税は課税されず、申告も必要ないのでしょうか?

 

〔 回答 〕

        まず、 自宅の新築費用 1,700万円のうち 

    700万円 → 父から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税の特例

   1,000万円 → 父から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税の特例 

               を受けることができます。(その他の要件を満たしている場合)

 

   そして、車の購入資金 100万円については、暦年課税110万円の基礎控除を

         適用することはできません。この100万円については、相続時精算課税が適用されます。

 

〔 解説 〕

         相続時精算課税を一度適用すると、その後、暦年課税を使うことはできません。

   今回のケースのように暦年課税の基礎控除額 110万円以下の贈与を受けた場合でも

   相続時精算課税を適用する必要があります。

   ひとみさんは、平成29年中に相続時精算課税制度を適用し、同年中に車の購入資金

   100万円の贈与を受けているため、この100万円は、相続時精算課税の適用を

   受けることになります。

   相続時精算課税制度の特別控除は2,500万円ですから、そのうち

         1,000万円 + 100万円 = 1,100万円について

          (住宅)     (車)

         相続時精算課税制度を選択したことになります。

         今後、父から少額の贈与を受けた場合にも、その金額はすべて相続時精算課税制度を

         適用していくことになります。