石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まっています。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が
あります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、
一定の金額まで贈与税が非課税となります。
平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、
省エネ住宅 … 1,200万円
それ以外の住宅 … 700万円 まで贈与税が非課税となります。
前回に引き続き、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じるケースを
紹介しながら、個々の要件を確認してみたいと思います。
Q.私は、父から 金銭ではなく、居住用家屋の贈与を受けました。
贈与税の非課税の適用を受けることはできますか?
〔 回答 〕
贈与税の非課税の適用を受けることはできません。
居住用家屋の新築、取得や増改築に充てるための「金銭」の贈与を受けた場合に
限ります。したがって、居住用家屋そのものの贈与を受けたときは、
非課税の対象にはなりません。