相続は、手間がかかる

「 祖父と父親の両方から金銭をもらった 」住宅取得資金の贈与を受けた場合の非課税 適用の有無

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が

あります。

  

平成2711日から平成331231日までの間に、父母や祖父母などから

自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、

一定の金額まで贈与税が非課税となります。

 

平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、

省エネ住宅     1,200万円

それ以外の住宅   700万円  まで贈与税が非課税となります。

 

前回に引き続き、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じるケースを

紹介しながら、個々の要件を確認してみたいと思います。 

 

Q. 私は、住宅用家屋を建てるため 平成29年中に祖父から700万円、父から700万円

       の金銭の贈与を受けました。非課税になる金額は、700万円と聞いていますが、

       祖父と父からそれぞれ贈与を受けた700万円、合計1,400万円について

     贈与税の非課税の適用を受けることはできますか?

 

〔 回答 〕

    複数の者から贈与を受けていたとしても、非課税となるのは700万円までです。

    1,400万円について、贈与税の非課税の適用を受けることはできません。

    贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち700万円まで

      が非課税となります。

      贈与を受けた人1人について、700万円が非課税の限度額となります。