石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が
あります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、
一定の金額まで贈与税が非課税となります。
平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、
省エネ住宅 … 1,200万円
それ以外の住宅 … 700万円 まで贈与税が非課税となります。
前回に引き続き、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じるケースを
紹介しながら、個々の要件を確認してみたいと思います。
Q. 私は、住宅用家屋を建てるため 平成29年中に祖父から700万円、父から700万円
の金銭の贈与を受けました。非課税になる金額は、700万円と聞いていますが、
祖父と父からそれぞれ贈与を受けた700万円、合計1,400万円について
贈与税の非課税の適用を受けることはできますか?
〔 回答 〕
複数の者から贈与を受けていたとしても、非課税となるのは700万円までです。
1,400万円について、贈与税の非課税の適用を受けることはできません。
贈与者が複数の場合には贈与を受けた金額を合計し、そのうち700万円まで
が非課税となります。
贈与を受けた人1人について、700万円が非課税の限度額となります。