石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要が
あります。
平成27年1月1日から平成33年12月31日までの間に、父母や祖父母などから
自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得、増改築等の資金を取得した場合には、
一定の金額まで贈与税が非課税となります。
平成29年中に住宅用家屋の取得にかかる契約を締結した方は、
省エネ住宅 … 1,200万円
それ以外の住宅 … 700万円 まで贈与税が非課税となります。
この非課税制度は、一般的によく知られており、お子さんやお孫さんが自宅を新築、取得するとき
この制度の非課税金額を意識して、贈与をされる方も多いのではないでしょうか。
非課税制度を使うためには、適用を受けるための要件をクリアしていなければなりません。
そこで、「こんなときは適用できるの?」 と疑問に感じてしまうケースを紹介しながら、
個々の要件を確認してみたいと思います。
Q.住宅の新築等に伴い、支払った下記の費用は、贈与税の非課税の対象となる
住宅取得資金に該当しますか?
〔 回答 〕
◇ 売買契約書に貼った印紙代 → 住宅取得資金に該当しません。
贈与税の非課税の対象になりません。
◇ 仲介手数料 → 住宅取得資金に該当しません。
贈与税の非課税の対象になりません。
◇ 不動産取得税、登録免許税 → 住宅取得資金に該当しません。
贈与税の非課税の対象になりません。
◇ 請負業者とは別の建築士に支払った設計料
→ 住宅取得資金として差し支えありません。
贈与税の非課税の対象になります。
(理由)家屋の新築等のために直接必要なものであり、建物本体価格を構成するから
◇ 家屋と一体として取得した電気設備等の支払額
→ 住宅取得資金として差し支えありません。
贈与税の非課税の対象になります。
(理由)その支払額は家屋の請負代金や売買代金の額に含まれており
区分が困難であるから
増改築の場合、家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え、
取付工事が含まれることとされていることから