相続は、手間がかかる

教育費や生活費として渡される金銭

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。

平成3021日から315日までの間に贈与税の申告と納税をする必要があります。

  

贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、

その財産の性質や贈与の目的などから、贈与税がかからないケースがあります。

  

子供が遠方の大学に入学したので、学費を支払った、毎月仕送りをすることになった等、

子供の教育資金にあてるため、金銭を渡した場合は、贈与となるのでしょうか?

  

親から子などに教育費として渡される金銭については、贈与税はかかりません。

夫婦間で、生活費を渡した場合なども、贈与にはなりません。

日常的に行われている、このような金銭のやりとりですが、注意しなければいけない

ポイントがあります。

 

   生活費や教育費は、必要なときにその都度 渡さないと贈与になります。

  

生活費や教育費などを渡した場合に贈与税がかからないのは、

そのお金を必要なときに その都度 直接 教育等の目的のために充てた場合です。

下記のようなときは、贈与税がかかる可能性があります。

 

〔 ケース1

  子どもが遠方の大学に進学しました。

    父親は、大学の諸費用として一括して、子どもの預金口座に 300万円を振り込みました。

  大学に必要な費用をその都度 渡している場合、贈与税はかかりません。

  でも、上記のように、一括して渡した場合、残額を貯金にまわしたりすることも可能になるため、

    そのとき本当に必要なお金でなかったのでは? と判断される可能性があります。

  

〔 ケース2

  夫が妻に、生活費として100万円を渡しました。妻は、このうち50万円で株式を購入しました。

  このケースで妻は50万円を株式の運用資金に使ったので、

  生活に必要な資金を渡したことにはなりません。

 

  家族間では、その金銭のやり取りが贈与になる、といわれても、

  そんなつもりはなかった というケースが多いと思います。

  教育費や生活費は、基本的に贈与の対象にはなりませんから、

  必要なときにその都度 渡すことを意識していただければ心配することはないと思います。