石川県の相続税専門税理士
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今年も平成29年中に行われた贈与について、贈与税の申告が始まりました。
平成30年2月1日から3月15日までの間に贈与税の申告と納税をする必要があります。
贈与税は、原則として贈与を受けたすべての財産に対してかかりますが、
その財産の性質や贈与の目的などから、贈与税がかからないケースがあります。
子供が遠方の大学に入学したので、学費を支払った、毎月仕送りをすることになった…等、
子供の教育資金にあてるため、金銭を渡した場合は、贈与となるのでしょうか?
親から子などに教育費として渡される金銭については、贈与税はかかりません。
夫婦間で、生活費を渡した場合なども、贈与にはなりません。
日常的に行われている、このような金銭のやりとりですが、注意しなければいけない
ポイントがあります。
◎ 生活費や教育費は、必要なときにその都度 渡さないと贈与になります。
生活費や教育費などを渡した場合に贈与税がかからないのは、
そのお金を必要なときに その都度 直接 教育等の目的のために充てた場合です。
下記のようなときは、贈与税がかかる可能性があります。
〔 ケース1 〕
子どもが遠方の大学に進学しました。
父親は、大学の諸費用として一括して、子どもの預金口座に 300万円を振り込みました。
大学に必要な費用をその都度 渡している場合、贈与税はかかりません。
でも、上記のように、一括して渡した場合、残額を貯金にまわしたりすることも可能になるため、
そのとき本当に必要なお金でなかったのでは? と判断される可能性があります。
〔 ケース2 〕
夫が妻に、生活費として100万円を渡しました。妻は、このうち50万円で株式を購入しました。
このケースで妻は50万円を株式の運用資金に使ったので、
生活に必要な資金を渡したことにはなりません。
家族間では、その金銭のやり取りが贈与になる、といわれても、
そんなつもりはなかった … というケースが多いと思います。
教育費や生活費は、基本的に贈与の対象にはなりませんから、
必要なときにその都度 渡すことを意識していただければ心配することはないと思います。