相続は、手間がかかる

「地積規模の大きな宅地」の具体的な判定方法 ~共有地、用途地域~

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

平成30年1月1日から、従前の広大地評価に代わって、

「地積規模の大きな宅地の評価」が新設されています。

先日のブログでも「地積規模の大きな宅地」に該当するか検証できる

フローチャートをご紹介しました。

ある程度の地積がある土地に関しては、今後、この「地積規模の大きな宅地」に該当するか

どうかの判定が必ず必要になってきます。

以前の広大地に比べ、要件が明確化されたのは 確かです。

でも、いざ判定する、となったときには、個々の土地について、

さらに細かな判断が必要になってくるケースが予想されます。

国税庁は、具体的な判定方法や計算例をホームページ上で公開しています。

そのなかから、重要性の高いと思われるものについて具体例をあげながら紹介いたします。

 

〔ケ―ス1〕

  Q. 複数の者で共有している宅地の場合、地積の要件を判定するときは、

     共有者の持分で按分した地積で判定しますか? 

     それとも全体の地積で判定しますか?

 

  〔回答〕複数の者で共有している宅地であっても、その宅地全体の地積により判定します。

 

  〔具体例〕

     鈴木さんと田中さんは、石川県野々市市内に1,200㎡の宅地を所有しています。

     鈴木さんと田中さんの共有持分は2分の1ずつです。

     この宅地の持分は、鈴木さんが600㎡、田中さんが600㎡となりますが、

     この宅地全体の地積は、1,200㎡であるため、地積規模の要件を満たすことになります。

       ※  三大都市圏以外の地域については、1,000㎡以上の地積を有していることが要件です。

    

〔ケ―ス2〕

  Q. 山田さんは、石川県金沢市内に宅地を所有しています。

     その宅地の地積は、1,200㎡で、2種類の用途地域にまたがっています。

               その内訳は、高度商業地区に700㎡、普通商業・併用住宅地区に500㎡です。

               ※「地積規模の大きな宅地」に該当するためには、路線価地域に所在している場合、

                    普通商業・併用住宅地区または普通住宅地区に所在していることが要件です。

      上記の宅地は、普通商業・併用住宅地区に所在していると判定してもよいですか?

 

     〔回答〕高度商業地区に所在していると判定します。

         普通商業・併用住宅地区に所在していると判定することはできません。

         したがって、「地積規模の大きな宅地」の要件には該当しません。

 

     〔解説〕2以上の用途地域にまたがっている宅地の場合、その宅地の50%超の

                          地積が所在する用途地域にあるものと判定します。

                          上記、山田さんの例では、全体の地積1,200㎡のうち、50%超にあたる700㎡

                          が高度商業地区に所在していました。

                          したがって、この土地全体が高度商業地区に所在するものと判定することに

                          なります。

                          もし、1,200㎡のうち普通商業・併用住宅地区に所在する部分が700㎡ある場合は、                            全体が普通商業・併用住宅地区に所在するものと判定され、要件をクリアできる

                          ことになります。