石川県の相続税専門税理士
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アパートを借りる場合、そのアパートに併設されている、または、
近隣の駐車場を借りることがよくあります。
アパートの敷地内にある駐車場や月極駐車場は、どのように評価するのでしょうか。
評価方法にちがいはあるのでしょうか。
〔月極駐車場の評価〕 … 駐車場のみ借りているケース
自用地として評価します。
※ 自用地とは … 所有者自らが使用している土地をいいます。
他人に貸し付けていないことから、評価減はありません。
土地の賃貸借契約は、土地の利用そのものを目的としています。
一方、貸駐車場の契約は、駐車場の借主から一定期間 自動車を保管することを
目的としています。(国税庁の質疑応答より)
したがって、駐車場の利用権は、その土地自体には及ばない。と考えるため、
“土地を貸し付けている” と捉えるのではなく、自用地として評価します。
〔借主が自らの費用で車庫を造った場合〕
土地の賃貸借になります。
自用地の評価額 - 賃借権の価額 = 駐車場の評価額 となります。
契約によっては、駐車場の利用者が、自らの負担で車庫などを造ること
が認められている場合があります。この場合は、土地の賃貸借となります。
賃借権相当額を控除することができます。
※ 賃借権の価額は、登記がされているもの、権利金や一時金の支払のあるもの他
条件により異なります。
〔アパートの敷地内にある駐車場〕
アパート及び駐車場の敷地全体を貸家建付地として評価します。
駐車場がアパートの敷地内にあること、駐車場の契約者および利用者の全てが
アパートの住人である場合は、アパートと駐車場の全体で一利用単位とみなします。
→ 貸家建付地として評価できない場合は、以下のようなケースです。
☆ 駐車場がアパートと道路を隔てた場所にあるとき
☆ 駐車場の利用者のなかにアパートの入居者以外の人が混在しているとき