相続は、手間がかかる

アパートの駐車場の評価

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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アパートを借りる場合、そのアパートに併設されている、または、

近隣の駐車場を借りることがよくあります。 

アパートの敷地内にある駐車場や月極駐車場は、どのように評価するのでしょうか。

評価方法にちがいはあるのでしょうか。

 

〔月極駐車場の評価〕 … 駐車場のみ借りているケース

   自用地として評価します。

      ※ 自用地とは … 所有者自らが使用している土地をいいます。

               他人に貸し付けていないことから、評価減はありません。

     

     土地の賃貸借契約は、土地の利用そのものを目的としています。

     一方、貸駐車場の契約は、駐車場の借主から一定期間 自動車を保管することを

     目的としています。(国税庁の質疑応答より)

     したがって、駐車場の利用権は、その土地自体には及ばない。と考えるため、

     “土地を貸し付けている” と捉えるのではなく、自用地として評価します。

 

〔借主が自らの費用で車庫を造った場合〕

  土地の賃貸借になります。

  自用地の評価額 - 賃借権の価額 = 駐車場の評価額 となります。

 

  契約によっては、駐車場の利用者が、自らの負担で車庫などを造ること

  が認められている場合があります。この場合は、土地の賃貸借となります。

  賃借権相当額を控除することができます。

    ※ 賃借権の価額は、登記がされているもの、権利金や一時金の支払のあるもの他

               条件により異なります。

 

〔アパートの敷地内にある駐車場〕

    アパート及び駐車場の敷地全体を貸家建付地として評価します。

    駐車場がアパートの敷地内にあること、駐車場の契約者および利用者の全てが

      アパートの住人である場合は、アパートと駐車場の全体で一利用単位とみなします。

   → 貸家建付地として評価できない場合は、以下のようなケースです。

      ☆ 駐車場がアパートと道路を隔てた場所にあるとき

      ☆   駐車場の利用者のなかにアパートの入居者以外の人が混在しているとき