石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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☆ 土地の評価をするときは、
・ その土地を自分で使用しているのか
・ それとも貸し付けているのか
☆ もし貸し付けている場合は、
・ 借主から地代を受け取っているのか
・ それとも 無償で貸し付けているのか … によって評価額が変わってきます。
そして
・ 土地のみを賃貸しているか
・ それとも 土地とその上に建つ家屋も一緒に貸し付けているか …
によっても評価額が変わってくることになります。
土地を評価するときは、その所在地によって 評価方法が変わってきます。
国税庁が公表している評価倍率表をみると、評価しようとする土地の評価方法を
調べることができます。
倍率方式と路線価方式の2つの方法があり、それぞれ次のように計算します。
☆ 倍率方式により評価する土地の場合は …
固定資産税評価額 × 倍率 = 評価額
※この倍率は、評価倍率表に載っています。
☆ 路線価方式により評価する土地の場合は …
路線価 × 地積 = 評価額
〔 自分で使用している場合 〕
自用地といいます。上記の計算式により評価します。
〔 土地のみ貸し付けている場合 〕
貸宅地といいます。下記の計算式により評価します。
☆ 借主から地代を受け取っている場合
自用地の評価額 ×(1-借地権割合)= 評価額
※ 借地権割合は、地域によってちがいます。
国税庁が公表している路線価図に表示されています。
☆ 借主に無償で貸し付けている場合
自用地の評価額と同様となります。評価減は行いません。
〔 土地とその上に建つ家屋も一緒に貸し付けている場合 〕
貸家建付地といいます。下記の計算式により評価します。
☆ 借主から地代を受け取っている場合
自用地の評価額 ×(1-借地権割合×借家権割合)= 評価額
※ 借家権割合は、ほとんどの地域において30%です。
☆ 借主に無償で貸し付けている場合
自用地の評価額と同様となります。評価減は行いません。
※ 貸家建付地には、アパートのような集合住宅や一戸建てを
貸し付けているケースがあります。貸し付けているということは、
常に借主が存在するとは限らないということになります。
評価する時点で、借主がいない=空室である可能性があります。
アパートと一戸建てには、評価方法がちがうポイントもあります。
次回、このポイントも含めて、紹介していきたいと思います。