相続は、手間がかかる

高圧線の下にある土地の評価

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

土地の評価をするときは、必ず登記簿謄本を取り寄せます。

ある土地を評価するために、謄本の記載内容を確認していると、

「 送電線路の最下垂時における電線から〇〇mの範囲内における建造物の築造禁止 」

と書かれていることに気づきました。

 

高圧線の下にある土地については、建物の高さや構造が制限されるケースがあります。

場合によっては、家屋を建築することができません。

郊外でなく、市街地の中でも、高圧線が上空を通っているのを見かけます。

上空に高圧線が通っていると、心理的に圧迫されます。

また、万が一、強風により断線してしまった場合、非常に危険です。

このような土地は利用価値が下がっていると考えられるため、評価減の対象となります。

 

上記、謄本の記載内容の話題に戻ります。

この土地は、市街地ではなく水田が広がっている地域に所在していました。

さっそく、現地はどうなっているのか赴きました。

地番どおりに現地に到着し、周りを見渡しましたが、

送電線らしき構造物は、まったく見当たりません。

場所をまちがえたかもしれないと思い、付近を移動しながら、

送電線を探しましたが、結局、確認することはできませんでした。

 

私は、現地に確認に行って良かったなと感じました。

謄本上、記載があったとしても、実際に存在しなければ評価減をすることはできません。

逆に、現地に行ったところ、評価減の対象となる状況に気づくこともあります。

 

過去に、水田だと思って確認に行ったところ、その地面は、

某施設の敷地として使われていたことがありました。

その土地を自分で使用しているか、それとも賃貸しているか

によっても評価額は ガラッと変わってきます。

 

土地を評価するとき、現地確認は欠かせません。そのことを再認識した体験談でした。