相続は、手間がかかる

特定路線価の設定

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前回、路線価が付されていない道路に面している土地の評価をしたときの

エピソードを紹介しました。

土地の評価をするときには、「路線価図」という図面を使って、

評価する土地の路線価を確認します。

路線価が付されている地域に所在している土地について、

実際にその位置を確認してみると、面している道路に路線価が付いていない

ケースもあるかもしれません。

そんな場合は、”特定路線価の設定”を検討する必要が出てきます。

 

ただ、実際に特定路線価の設定を申請するときは、事前に要件をクリアしているか

確認することが必要となってきます。下記の順番でチェックしていきます。

 

特定路線価の設定を必要とする年分の路線価が公開されている

             ↓

相続税 または贈与税の申告のために特定路線価の設定が必要だ

             ↓

評価する土地は、「路線価方式」により評価する地域内にある

             ↓

評価する土地は、路線価の設定されていない道路のみに接している

             ↓

特定路線価を設定したい道路は、評価する土地の利用者以外の人も利用する道路である

             ↓

特定路線価を設定したい道路は、建物の建築が 可能な道路である

 

特定路線価は、原則として「建築基準法上の道路等」に設定されることになっています。

 

これらのチェック項目をすべてクリアした場合は、税務署に

「特定路線価設定申出書」を提出できます。

 

☆ 私の経験上、特定路線価の設定を検討するときは、該当する土地の評価について

  事前に税務署に相談に行くことが肝要です。路線価の付されていない土地について

  過去に特定路線価の設定について相談したことがありますが、特定路線価は設定

  せずに、別の方法で評価してください、という回答をいただいたことがありました。

  特定路線価設定申出書を提出しても、必ず、特定路線価を設定してもらえるとは限らない

  というのが、個人的な印象です。