相続は、手間がかかる

土地を評価するとき欠かせないこと

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

前回のブログで、土地の評価をするときに、評価減できる様々なケースを紹介しました。

私はいままで いろいろな土地の評価に携ってきました。

そのなかで今日は、「無道路地」を評価したときのエピソードをご紹介します。

 

  ☆ 無道路地とは

    無道路地とは、一般に道路に接していない土地をいいます。

    路線価が付されている地域に所在する土地の場合、

 

    評価対象の土地が面している道路に付されている路線価 × 地積 = 評価額

 

    となります。この評価額から、土地の様々な事情を考慮して 評価減を検討していきます。

    無道路地とは、例えば、道路までの間に他人の土地があり、道路に出るには、

    必ずその他人の土地を通り抜けなくてはならない場所にある土地などが該当します。

 

    無道路地に該当した場合、該当する土地の価額の40%の範囲内において相当と

    認める金額を控除して評価します。

 

  〔 水田を無道路地として評価したときのエピソード 〕

    水田を評価することになり、現地に確認に行きました。

    その水田には、水が張ってあり、田植えがされていました。

    縦長の形をしており、田と田のあいだには、あぜ道が通っています。

    この水田がある地域は路線価を使用して評価する地域に該当していました。

    周りに路線価の通っている道路はなく、その水田は、舗装された農道に面しており、

      車が十分に交差できる道幅がありました。

      この農道に路線価は付いていません。

 

        路線価の付いていない道路のみに面しているときは、税務署に対して

      「特定路線価の設定」を申し出ることができます。

           税務署に特別に路線価を設定してもらい、その路線価を使って評価するという制度です。

 

          今回のケースでは、路線価の付いていない農道のみに面していることから、

          特定路線価の設定が考えられるかもしれません。

          ところが、特定路線価を設定できる道路は、建築基準法上の道路であると決められています。

          例えば、国道、県道、市道などです。

          水田が接している農道は、これらの道路には該当しません。

          この水田は道路に面していないことになり、無道路地として評価しました。

          その水田からいちばん近い道路(路線価のついている)を基に、無道路地として評価しました。

 

          現地に行ってみると、それまでわからなかった発見がたくさんあり、

          現況に応じた評価をすることができます。

          上記の例は、現地確認の大切さを実感できた経験でした。