石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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相続税を計算するうえで、財産の評価をすることは、最も大切な作業となってきます。
財産の評価額が、そのまま相続税の金額に反映されるからです。
現金の場合は、その額面金額がそのまま評価額となります。
一方で、不動産の場合は、
⦁ どの地域に所在しているか
⦁ 土地の形は
⦁ 他人に貸し付けているか
⦁ 周りの環境は … 等々
様々な要素を考慮して評価を行っていきます。
相続財産のほとんどを不動産が占めるという例は、少なくありません。
特に、土地の評価は相続税の金額に大きく影響してきます。
土地の評価をするときに、評価減できるのは、どのようなケースでしょうか。
例) ① 間口が狭い ② 奥行が長い ③ 形がいびつ
④ 道路に面していない ⑤ がけ地である ⑥ 私道である
⑦ 面積が大きすぎる ⑧ 接している道路幅が狭い ⑨ 墓地に隣接している
⑩ 騒音がひどい ⑪ 高低差がある ⑫ 他人に貸し付けている
など他にも多数あります。
〔 間口が狭く、奥行が長い 土地の評価 〕
いわゆる”ウナギの寝床”といわれるような形の土地をイメージしてみて下さい。
間口が狭く、奥行が長いと、住宅を建てる、店舗を建てる・・・等 考えたときに
その土地の利用価値は正方形の土地と比べると、確実に下がります。
そこで、間口狭小補正率、奥行長大補正率といった割合を使って、
ケースによっては、10%程度 評価を下げることができます。
〔 形がいびつな土地の評価 〕
土地が、三角形、台形、屈折している道路に面している等、きれいな正方形や長方形
ではないケースは多くみられます。
面積が同じ土地でも、いびつな土地の利用価値は下がってしまいます。
そこで、不整形地補正率といった割合を使って、評価減を行います。
整形地でないため、形がいびつな土地は、“不整形地”と呼びます。
不整形地の評価は、形がどの程度いびつか その度合いによって
評価減できる割合が変わってきます。
土地の評価方法は、税理士の腕の見せどころだとも言えます。