相続は、手間がかかる

死亡保険金を受け取った場合の課税関係

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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被保険者が、事故や病気で亡くなった場合、死亡保険金が受取人に支払われます。

死亡保険金については、被保険者、保険料の負担者、受取人によって、

課税関係が変わってきます。

ある家族を例にして、紹介していきますね。

 

〔 家族構成 〕 

    父 … 一郎さん

    母 … 花子さん

    子 … ひろみさん

 

〔 所得税が課税されるケース 〕 

  被保険者     … 花子さん

  保険料の負担者  … 一郎さん

  受取人      … 一郎さん

 

  被保険者である花子さんが死亡した場合、一郎さんに所得税が課税されます。

         死亡保険金を一時金で受け取った → 一時所得

         死亡保険金を年金で受け取った  → 雑所得

 

   ☆ 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と受取人とが同一人の場合です。

 

〔 相続税が課税されるケース 〕

  被保険者     … 一郎さん

  保険料の負担者  … 一郎さん

  受取人      … 花子さん

 

  被保険者である一郎さんが死亡した場合、花子さんが一郎さんから死亡保険金を

      相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。

 

      ☆ 相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。

 

〔 贈与税が課税されるケース 〕

  被保険者     … 花子さん

  保険料の負担者  … 一郎さん

  受取人      … ひろみさん

 

  被保険者である花子さんが死亡した場合、ひろみさんが一郎さんから

  死亡保険金を贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。

 

  ☆ 贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者、受取人が

      すべて異なる場合です。

 

  上記のように、保険金を受け取った場合は、その契約内容によって、

  課税関係が ガラッと変わってきます。

  相続対策として、保険の加入を考えておられる方も 最終的に どのような課税が

  されるのか理解していただけると 良いかもしれませんね。