石川県の相続税専門税理士
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被保険者が、事故や病気で亡くなった場合、死亡保険金が受取人に支払われます。
死亡保険金については、被保険者、保険料の負担者、受取人によって、
課税関係が変わってきます。
ある家族を例にして、紹介していきますね。
〔 家族構成 〕
父 … 一郎さん
母 … 花子さん
子 … ひろみさん
〔 所得税が課税されるケース 〕
被保険者 … 花子さん
保険料の負担者 … 一郎さん
受取人 … 一郎さん
被保険者である花子さんが死亡した場合、一郎さんに所得税が課税されます。
死亡保険金を一時金で受け取った → 一時所得
死亡保険金を年金で受け取った → 雑所得
☆ 所得税が課税されるのは、保険料の負担者と受取人とが同一人の場合です。
〔 相続税が課税されるケース 〕
被保険者 … 一郎さん
保険料の負担者 … 一郎さん
受取人 … 花子さん
被保険者である一郎さんが死亡した場合、花子さんが一郎さんから死亡保険金を
相続により取得したものとみなされ、相続税が課税されます。
☆ 相続税が課税されるのは、被保険者と保険料の負担者が同一人の場合です。
〔 贈与税が課税されるケース 〕
被保険者 … 花子さん
保険料の負担者 … 一郎さん
受取人 … ひろみさん
被保険者である花子さんが死亡した場合、ひろみさんが一郎さんから
死亡保険金を贈与により取得したものとみなされ、贈与税が課税されます。
☆ 贈与税が課税されるのは、被保険者、保険料の負担者、受取人が
すべて異なる場合です。
上記のように、保険金を受け取った場合は、その契約内容によって、
課税関係が ガラッと変わってきます。
相続対策として、保険の加入を考えておられる方も 最終的に どのような課税が
されるのか理解していただけると 良いかもしれませんね。