石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
先日から、相続人が未成年者だった場合について、お話させていただいています。
( 未成年者控除、特別代理人の選任について紹介いたしました。 )
相続が発生したときに、まだ生まれていない胎児がいる場合は、どうなるのでしょうか。
相続税の申告をすすめるなかで、相続人のなかに胎児がいるときに、
注意しなければならないポイントを紹介していきます。
☆ 胎児は相続人になれるのか
例)鈴木 一郎 … 平成29年10月1日 不慮の事故により死亡
鈴木 花子 … 一郎の妻(平成29年10月1日現在 妊娠3カ月)
Q.花子さんのお腹にいる胎児は、一郎さんの財産を相続できるでしょうか。
〔回答〕 胎児が生きて生まれてきた場合には、一郎さんの財産を相続することができます。
※民法では、下記のように胎児の相続権を認めています。
1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
2. 1の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。
☆ 相続税の申告期限は?
法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日から
10カ月以内とされています。
(胎児が相続人の場合は、胎児に代わって親権者などが法定代理人となります)
通常、相続税の申告期限は、
相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。
胎児については、相続開始時にまだ生まれていないため、
「相続の開始があったことを知った日」は、いつ?という疑問が生じます。
相続について既に生まれたものとみなされる胎児の場合、
「相続の開始があったことを知った日」
=「 法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日 」
であることが相続税の基本通達で定められています。
☆ 法定相続人の数は?
相続税の申告書の提出期限までに生まれていない胎児は、法定相続人の数に
含まれません。したがって、基礎控除額を計算するときは、胎児を1人として
カウントしないことになります。
☆ 胎児が生まれたあとの相続税の申告
相続税の申告書の提出期限後に胎児が生まれた場合、相続人に異動が生じた
ことになるため、胎児が生まれたことを知った日の翌日から4月以内に
更正の請求をすることができます。
※ 更正の請求とは、既に行った申告について、納めた税額が
過大であった場合に、税務署に対し、納めすぎた税金の還付を
請求する手続です。