相続は、手間がかかる

胎児が相続人となった場合の相続税の申告

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

ブログをお読みいただき、ありがとうございます。

 

先日から、相続人が未成年者だった場合について、お話させていただいています。

未成年者控除特別代理人の選任について紹介いたしました。 )

相続が発生したときに、まだ生まれていない胎児がいる場合は、どうなるのでしょうか。

相続税の申告をすすめるなかで、相続人のなかに胎児がいるときに、

注意しなければならないポイントを紹介していきます。

 

胎児は相続人になれるのか

 

  例)鈴木 一郎  平成29101日 不慮の事故により死亡

      鈴木 花子  一郎の妻(平成29101日現在 妊娠3カ月)

 

    Q.花子さんのお腹にいる胎児は、一郎さんの財産を相続できるでしょうか。

 

〔回答〕 胎児が生きて生まれてきた場合には、一郎さんの財産を相続することができます。

       民法では、下記のように胎児の相続権を認めています。

        1. 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。

                      2. 1の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

 

相続税の申告期限は?

   法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日から

         10カ月以内とされています。

        (胎児が相続人の場合は、胎児に代わって親権者などが法定代理人となります)

 

    通常、相続税の申告期限は、

          相続の開始があったことを知った日の翌日から10カ月以内とされています。

 

       胎児については、相続開始時にまだ生まれていないため、

         「相続の開始があったことを知った日」は、いつ?という疑問が生じます。

        相続について既に生まれたものとみなされる胎児の場合、

 

 「相続の開始があったことを知った日」

               =「 法定代理人がその胎児の生まれたことを知った日 」

                    であることが相続税の基本通達で定められています。

 

   法定相続人の数は?

    相続税の申告書の提出期限までに生まれていない胎児は、法定相続人の数に

    含まれません。したがって、基礎控除額を計算するときは、胎児を1人として

    カウントしないことになります。

 

☆   胎児が生まれたあとの相続税の申告

           相続税の申告書の提出期限後に胎児が生まれた場合、相続人に異動が生じた

           ことになるため、胎児が生まれたことを知った日の翌日から4月以内に

           更正の請求をすることができます。

 

  更正の請求とは、既に行った申告について、納めた税額が

        過大であった場合に、税務署に対し、納めすぎた税金の還付を

               請求する手続です。