石川県の相続税専門税理士
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ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
先日、こちらのブログで、相続または遺贈により財産を取得した人のなかに
未成年者がいる場合に適用できる 未成年者控除を紹介しました。
相続人のなかに未成年者がいるときは、家庭裁判所に対して、
特別代理人を選任する手続きが必要となってきます。
相続税の申告期限は、相続の開始があったことを知った日の翌日から
10カ月以内と決められています。
特別代理人を誰にするか検討し、家庭裁判所での手続きが終了するまでには
相当の時間を要することが予想されます。
特別代理人の選任は、どのような制度なのでしょうか。
具体例も交えながら紹介したいと思います。
〔 特別代理人の選任 〕
相続人のなかに未成年者がいるとき、その未成年者については、
家庭裁判所で特別代理人の選任を受けなければならない場合があります。
未成年の相続人が2人いる場合は、特別代理人を2人選任することが必要に
なってきます。
〔 特別代理人が遺産分割協議に参加 〕
特別代理人は、未成年者に代わって遺産の分割協議に参加し、
未成年の相続人に代わって 遺産分割協議書に署名・押印します。
〔 なぜ特別代理人の選任が必要になってくるのか〕
通常、未成年者に法律上の問題が起きたとき、判断が必要な場合は、
親などが 法定代理人としてサポートすることになります。
ところが、相続の場合、親と未成年の子は、相続人という同じ立場で
遺産分割を行うため、利益関係がぶつかる可能性があります。
そんなときは、親権者である父または母が,家庭裁判所に対して、
子のために特別代理人を選任しなければなりません。
遺産分割協議は公平に行われることが必要となってきます。
そのため、特別代理人には、通常、相続する権利がない人が選任されます。
親戚のほか、弁護士や税理士など専門家が選任されるケースもあります。
例)山田 一郎 ・・・ 平成29年4月1日死亡
山田 花子 ・・・ 一郎の妻
山田 誠 ・・・ 長男(平成29年4月1日現在 21歳)
山田 宏 ・・・ 二男(平成29年4月1日現在 15歳)
山田 二郎 ・・・ 一郎の弟(宏さんの叔父にあたります。)
一郎さんの相続人は、花子さん、誠さん、宏さんの3人です。
宏さんは、未成年のため、遺産分割協議に参加することはできません。
宏さんの親権者である花子さんは、宏さんの叔父にあたる山田二郎さん
を特別代理人に選任する手続きを家庭裁判所にて行いました。
遺産分割協議は、花子さん、誠さん、二郎さん(宏さんの特別代理人)の
3人で行われ、 全員が遺産分割協議書に署名・押印しました。
未成年者が相続人となるケースは珍しいことではありません。
次回は、相続が発生したときに まだ生まれていない胎児がいる場合に
ついて紹介いたします。