石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
ブログをお読みいただき、ありがとうございます。
相続税は、亡くなった方の財産をもとに計算されます。
預貯金や不動産、株式といった財産から借入金や未払金、
また、お葬式にかかった費用を控除することができます。
前回のブログでは、借入金や未払金などの債務について紹介しました。
今回は、相続財産から控除できる葬式費用について お話したいと思います。
〔 相続財産から控除できる葬式費用 〕
例)・ 仮葬式費用
・ 本葬式費用
・ 会場の借上料
・ 通夜の飲食代
( コンビニで買ったおにぎり、お菓子、飲み物等 通夜にかかわる費用が
対象となります。レシート等もすべて保存しておいてください。 )
・ お寺へのお布施、枕経料、戒名料
( 領収書はないので、支払った日付、寺院名、寺院の住所、
お布施の金額をメモしておいて下さい。)
・ 斎場までの運搬費用
・ 火葬料 ( 待ち時間に親族みなさんでコーヒーを飲まれた場合は、
領収書を保存しておいてください。)
・ 骨壺代
〔 相続財産から控除できない葬式費用 〕
例)・ 香典返しの費用、品代
・ 墓地、墓碑の購入費用、仏具代 → 相続税の非課税財産の購入費です。
・ 初七日法要費用
・ 四十九日法要費用
・ 医学上ほか 解剖が必要となった際にかかる費用
葬儀の流れのなかで法要をした前提で、親族で食事をすることが
あるかと思います。(いわゆる中陰)
葬儀屋さんの明細書を見ると、中陰にかかった金額がわかることから、
その部分を葬式費用から除いて計算します。
葬儀の際に、葬儀会場の前方、また側方に親族からの生花やお菓子の
盛り合わせが飾られていることがあります。
これらは、お供えとして葬儀屋さんの明細書にのっていることが多く、
喪主が支払うことになりますが、実質の負担者は、親族であるため、
葬式費用から除いて計算します。
葬儀にかかわる支払明細は、どれが控除できるか不明なものも多いと
思いますので、とにかくすべて保存していただければと思います。
当事務所のほうで、支払明細等をすべて見せていただき、
控除できるもの と できないもの を確認させていただきます。