相続は、手間がかかる

相続財産から控除できる債務

石川県の相続税専門税理士

金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!

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相続税は、亡くなった方の財産をもとに計算されます。

預貯金や不動産、株式といった財産から借入金や未払金、

また お葬式にかかった費用を控除することができます。

 

〔 相続財産から控除できる債務 〕

 

  例)・ 銀行からの借入金

    ・ 個人からの借入金

    ・ 病院に対しての未払医療費

    ・ 水道光熱費、通信費などの未払金

 

    ・ 相続開始後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの税金

       ◎ 例えば、相続開始時に被相続人の所得税が確定していなかったとしても

         死亡後に 相続人が納付することになったものは、控除することができます。

       ◎ 延滞税や加算税については、

           被相続人に責があるとき … 控除できます。

                              相続人に責があるとき  … 控除することはできません。

 

         ・ 賃貸アパートを所有していた場合、入居者から預っていた敷金

     ・ 事業をしていた場合の取引先に対する買掛金、未払金

 

〔 相続財産から控除できない債務 〕

 

   例)・ お墓や仏壇を購入した時の未払金

                  ( お墓や仏壇など、相続税がかからない財産にかかる未払金なので、

                      控除することはできません。)

     ・ 相続開始後に発生した費用

       相続財産の名義変更にかかる費用(登録免許税、司法書士の報酬)

       戸籍ほか必要書類の取得にかかる費用

     ・ 団体信用生命保険で補填されることになった住宅ローン

 

  ☆ 保証債務の取り扱い

 

   Q.山田一郎さんは、鈴木弘さんの借入金1,000万円の保証人になっていました。

     この保証債務は、一郎さんの相続税の計算上、債務控除できますか?

 

  〔回答〕

      原則  →  債務控除することはできません。

              例外   →  債務控除することができます。

              弘さんは、1,000万円のうち、800万円が返済不能です。

              一郎さんは代わりに返済しなければなりません。

              弘さんに求償しても返還してもらえる見込みはありません。

              一郎さんの相続税の計算上、800万円部分について、債務控除することができます。