石川県の相続税専門税理士
金沢市、野々市市、白山市、小松市を中心に活動しています!
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相続税は、亡くなった方の財産をもとに計算されます。
預貯金や不動産、株式といった財産から借入金や未払金、
また お葬式にかかった費用を控除することができます。
〔 相続財産から控除できる債務 〕
例)・ 銀行からの借入金
・ 個人からの借入金
・ 病院に対しての未払医療費
・ 水道光熱費、通信費などの未払金
・ 相続開始後に支払う所得税、住民税、固定資産税などの税金
◎ 例えば、相続開始時に被相続人の所得税が確定していなかったとしても
死亡後に 相続人が納付することになったものは、控除することができます。
◎ 延滞税や加算税については、
被相続人に責があるとき … 控除できます。
相続人に責があるとき … 控除することはできません。
・ 賃貸アパートを所有していた場合、入居者から預っていた敷金
・ 事業をしていた場合の取引先に対する買掛金、未払金
〔 相続財産から控除できない債務 〕
例)・ お墓や仏壇を購入した時の未払金
( お墓や仏壇など、相続税がかからない財産にかかる未払金なので、
控除することはできません。)
・ 相続開始後に発生した費用
相続財産の名義変更にかかる費用(登録免許税、司法書士の報酬)
戸籍ほか必要書類の取得にかかる費用
・ 団体信用生命保険で補填されることになった住宅ローン
☆ 保証債務の取り扱い
Q.山田一郎さんは、鈴木弘さんの借入金1,000万円の保証人になっていました。
この保証債務は、一郎さんの相続税の計算上、債務控除できますか?
〔回答〕
原則 → 債務控除することはできません。
例外 → 債務控除することができます。
弘さんは、1,000万円のうち、800万円が返済不能です。
一郎さんは代わりに返済しなければなりません。
弘さんに求償しても返還してもらえる見込みはありません。
一郎さんの相続税の計算上、800万円部分について、債務控除することができます。