石川県の相続税専門税理士
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通常、他人の土地を借りた場合は、地主に対して地代を支払います。
権利金の支払が行われている地域では、地代のほかに権利金の支払も行われます。
しかし、親子関係のなかで、土地の貸し借りがあったときは、
通常、地代も権利金も支払うことは少ないのではないでしょうか。
〔ケース 1〕
例) 佐藤 一郎 … 父
佐藤 毅 … 子
毅さんは、一郎さんが所有している土地の上に 家を建てました。
毅さんと一郎さんの間で、地代や権利金の支払はありませんでした。
※ 地代も権利金も支払うことなく 土地を借りることを土地の使用貸借といいます。
Q. 毅さんは、一郎さんが所有する土地の上に 地代や権利金の支払をすることなく
家を建てて住んでいます。
毅さんは、一郎さんから借地権相当額の贈与を受けたことにならないのでしょうか。
〔回答〕
使用貸借により、土地を使用する権利は、0円として評価されることから、
毅さんは、一郎さんから贈与を受けたことにはなりません。
この土地は、将来、毅さんが一郎さんから相続するときに相続税がかかります。
一郎さんが毅さんに貸している形ですが、使用貸借で 貸し付けているので、
貸宅地として評価減はできません。自用地としての評価額となります。
〔ケース2 〕
例) 佐藤 一郎 … 父
佐藤 毅 … 子
Q.もし、一郎さんが地主から借りていた土地に、毅さんが家を建てた場合は
どうなるでしょうか。
地主 → 一郎さん → 毅さん このように土地が貸し付けられています。
このケースでも毅さんは一郎さんに対して地代等の支払はしていませんでした。
〔回答〕
一郎さんから 毅さんへ 借地権の使用貸借となり、
一郎さんから 毅さんに 贈与税は課税されません。
このようなケースでは、「借地権の使用貸借に関する届出書」を
毅さんの住所地の所轄税務署に提出しなければなりません。
※ この確認書は、毅さんと一郎さん、そして地主さんが、
その借地権を使用貸借で又借りしていることを連名で確認するものです。
この土地は、将来、毅さんが一郎さんから相続するときに相続税がかかります。
一郎さんが毅さんに貸している形ですが、使用貸借で貸し付けています。
したがって、他の人に賃貸している借地権の評価額ではなく、
毅さん自身が使用している借地権の評価額となります